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海外商品取引業者に対する行政処分について

農林水産省及び経済産業省は、海外商品取引業者であるイートラストジャパン株式会社(本社:東京都文京区)に対して、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和57年法律第65号。以下「法」という。)第11条第1項に該当する事実が認められたため、本日、行政処分を行いました。

1.処分内容
業務停止命令(ただし、取引の決済を結了させる場合を除く) 1 年
(平成20年12月26日(金)から平成21年12月25日(金)まで)
2.処分理由
同社について、別紙のとおり法第11条第1項の規定に該当する事実が認められた。
3.その他
同社は、主務大臣の検査を拒否した経緯がある。
(別紙)
(1)法第4条に規定する海外先物契約の締結前における書面の交付に関し、当該書面に記載すべき事項として海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律施行規則(昭和58年通商産業省令第3号。以下「規則」という。)第2条第1項に規定する事項について、海外先物契約に係る売付け又は買付けを行う者、保証金等に関する記載不備。
(2)法第5条第1項に規定する海外先物契約の締結に係る書面の交付に関し、当該書面により明らかにすべき事項として同項並びに規則第3条及び第4条に規定する事項について、手数料の徴収の方法、海外先物契約に係る売付け又は買付けを行う者等に関する記載不備。
(3)法第5条第2項に規定する顧客の売買指示に係る書面の交付に関し、当該書面により明らかにすべき事項として規則第5条に規定する事項について、海外商品取引業者、海外先物契約に係る売付け又は買付けを行う者等に関する記載不備。
(4)法第6条に規定する保証金の受領に係る書面の交付に関し、当該書面に記載すべき事項として規則第6条に規定する事項について、受領した保証金に関する記載不備。
(5)法第7条に規定する成立した先物取引に係る書面の交付に関し、当該書面により明らかにすべき事項として規則第7条に規定する事項について、海外商品取引業者、海外先物契約に係る売付け又は買付けを行う者等に関する記載不備。
(6)法第8条に規定する海外商品取引業者が守るべき顧客の売買指示についての制限に関し、海外先物契約を締結した日から14日を経過しない日に当該海外先物契約に基づく顧客の売買指示を受けていた。

【問い合わせ先】
農林水産省総合食料局商品取引監理官
担当者:商品投資事業班森山、村中、岡本
代表:03-3502-8111(内線4175)
ダイヤルイン:03-6744-2245
FAX:03-3502-6847
当資料のホームページ掲載先
http://www.maff.go.jp/j/press/
経済産業省商務情報政策局商務課
担当者:成瀬
代表:03-3501-1511(内線4211)
直通:03-3501-6683

2009年01月04日 12:23