輸入食品に対する検査命令の実施について
(米国産セロリ及びその加工品)
本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしたので、お知らせします。
なお、登録検査機関の受託体制が整うまでの間は、輸入者に対し、自主検査を指導することとします。
米国産セロリ及びその加工品(簡易な加工に限る。)
ボスカリド*
検疫所におけるモニタリング検査の結果、米国産セロリから基準値を超えるボスカリドを検出したことから、検査命令を実施するもの。
* 殺菌剤
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/01/h0121-2.html