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埼玉養蜂株式会社におけるはちみつの不適正表示に対する措置について

埼玉養蜂株式会社が製造・販売するはちみつについて、原材料に中国産等を混合して使用したにもかかわらず、「国産」と表示をして販売したことを確認しました。

このため、本日、埼玉養蜂株式会社に対し、JAS法に基づく指示を行いました。

1 経過

平成21年6月25日から7月16日までの間、埼玉養蜂株式会社(埼玉県鴻巣市本町4丁目1番15号。以下「埼玉養蜂」という。)に対し、関東農政局及び独立行政法人農林水産消費安全技術センターが調査を行いました。

この結果、農林水産省は、埼玉養蜂が以下の行為を行っていたことを確認しました。

(1)埼玉養蜂を表示責任者とする商品名「国産純粋はちみつ(内容量:210g瓶)」ほか13商品の原料はちみつについて、国産はちみつに中国産、アルゼンチン産及びハンガリー産等の外国産はちみつを最大70%程度混合して原材料に使用したにもかかわらず、一括表示の原材料名に「国産はちみつ」と表示し、また、商品名に近接した箇所に「国産」と表示し、あたかも採蜜国が日本であるかのように表示していたこと

(2)(1)の商品について、不適正な表示であると認識していたにもかかわらず、少なくとも平成20年3月から平成21年5月までの間、一般消費者向けに43,187kg(70,498個)を販売していたこと

2 措置

埼玉養蜂が行った行為は、加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)第6条第2号及び第3号の規定に違反するものです(別紙1参照)。

このため、埼玉養蜂に対しJAS法第19条の14第1項の規定(別紙1参照)に基づく指示(別紙2参照)を行いました。

 (参考)

本件について、関東農政局でも同様のプレスリリースを行っています。

 JAS法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(内閣府、警察庁、公正取引委員会、厚生労働省、農林水産省)と連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。

 <添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)

別紙1(加工食品品質表示基準・JAS法参考条文)(PDF:66KB

別紙2(埼玉養蜂株式会社に対する措置内容)(PDF:37KB

参考(埼玉養蜂株式会社の概要)(PDF:23KB

お問い合わせ先

 

消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室

担当者:阿部、古本、井手

代表:03-3502-8111(内線4486)

ダイヤルイン:03-6744-2101

2009年08月03日 19:34