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日焼けマシンの使用に伴う危害の防止について

平成2 2 年6 月2 2 日

消費者庁

日焼けマシンについては、「全身やけど状態になった」、「脱水症状を起こした」等の危害相談が全国の消費生活センターに寄せられています。

今般、東京都において日焼けマシンの利用実態や安全性等に関する調査が行われ、平成22 年6月22 日付けでその結果が公表されるとともに、消費者に対して注意喚起が行われました(注)。

同調査によると、体質によっては日焼けマシンの利用に適さない人がいること、過剰な日焼けはやけどや視覚障害を引き起こすおそれがあること、日焼けマシンの設置事業者が利用者に対して的確なアドバイス等を行っていない場合があることなどが明らかとなっています。

このため、消費者庁としても、日焼けマシンの使用に伴う危害防止を進めていく必要があると考え、今般、消費者の皆様に対して東京都の注意喚起事項をお知らせすることといたしました。

また、各都道府県・政令指定都市消費者行政担当課長に対して、日焼けマシンの使用に関する消費者からの相談について適切に対応するよう依頼しましたので、併せてお知らせいたします(別紙)。

<東京都の注意喚起事項>(抜粋)

日焼けマシンの利用によるやけどや眼の傷害が発生しています。

以下のことに注意してください!

(1)光線過敏の人、肌の白い人、過去に日焼けでやけどをした人は利用しない!

(2)日焼けマシンの利用には十分な注意が必要です!

ア 最初は、照射の弱いマシンで短時間の利用に留める!

イ 備え付けられている保護用ゴーグルを着用する!

ウ 日焼け後は、皮膚を冷まし保湿を心掛け、皮膚をこするなどの刺激を与えない!

(注)東京都の公表資料「日焼けマシンを利用して「脱水症状を起こした」「全身がやけど状態」になった!」http://www.anzen.metro.tokyo.jp/

※ 今般の東京都の公表資料や注意喚起を踏まえ、事前に自分の体質を理解し、専門家のアドバイスや説明を受けた上で日焼けマシンを利用しましょう。

問い合わせ先

消費者庁政策調整課

太齊、小泉

電話:03-3507-9261

http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/100622adjustments_1.pdf

2010年06月22日 20:11