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水道水中の放射性物質の検出について(第8報) ~栃木県~

平成23年3月25日

健康局水道課

本日、「福島第一、第二原子力発電所の緊急時における全国的モニタリング」の一環として、文部科学省の委託を受けて、各都道府県が実施する水道水の放射性物質の調査結果を入手し、これらの結果を踏まえ、新たに宇都宮市に対し、該当する水道の乳児による飲用を控えるよう広報を依頼しましたので、お知らせいたします。

1.全国的モニタリング調査結果(別添)

3月18日から24日まで、「福島第一、第二原子力発電所の緊急時における全国的モニタリング」の一環として、文部科学省の委託を受けて、各都道府県が水道水中の放射性物質に関する調査を実施した中で、以下のとおり「乳児用の指標値(放射性ヨウ素)」(参考4)を新たに超過しました。

市町村/試料採取日/浄水場/ 放射性ヨウ素(Bq/kg)/乳児用の指標値(Bq/kg)

宇都宮市/3月24日/松田新田浄水場/110/100

※ 「飲食物摂取制限に関する指標値」(参考2)を超過する結果はありませんでした。

2.結果を受けた対応

この調査結果を受け、厚生労働省は、本日、新たに宇都宮市水道事業に対し、該当する水道を利用する住民に、乳児による水道水の摂取(乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与えること等)を控えるよう広報するよう要請しました。

指標値を超える水道水を一時的に飲用しても健康影響が生じる可能性は極めて低く、代替飲用水が確保できない場合には飲用(乳児による水道水の摂取を含む)しても差し支えありません。また、手洗い、入浴等の生活用水としての利用は可能です。

(参考1)

○第7報までに、厚生労働省が、利用する全ての住民に対し、飲用を控えるよう広報するよう要請したことを受けて、対応を継続している水道事業

・ 福島県:飯舘簡易水道(飯舘村)

○第7報までに、厚生労働省が、乳児による水道水の摂取を控えるよう広報するよう要請したことを受けて、対応を継続している水道事業

・ 福島県:伊達市月舘簡易水道事業(伊達市)、郡山市上水道事業(郡山市)、田村市水道事業(田村市)、南相馬市水道事業(南相馬市)、川俣町水道事業(川俣町)、いわき市水道事業(いわき市)

・ 茨城県:東海村上水道事業(東海村)、水府地区北部簡易水道事業(常陸太田市)、北茨城市水道事業(北茨城市)、日立市水道事業(日立市)、笠間市水道事業(笠間市)

・ 千葉県:千葉県水道局(松戸市等)

(参考2)原子力安全委員会が定めた飲食物摂取制限に関する指標

放射性ヨウ素(飲料水)300Bq/kg

放射性セシウム(飲料水)200Bq/kg

(注)「飲食物摂取制限に関する指標」の考え方

原子力安全委員会により、ICRP(国際放射線防護委員会)が勧告した放射線防護の基準(放射性ヨウ素は甲状腺(等価)線量50ミリシーベルト/年)を基に、我が国の食品の摂取量等を考慮して食品のカテゴリー毎(飲料水、食品等)に定められている。)

(参考3)「福島第一・第二原子力発電所の事故に伴う水道の対応について」(平成23年3月19日付け健水発0319第1号)

○原発事故に伴い、水道水中の放射線測定値が「飲食物摂取制限に関する指標」を超過した場合の水道の対応について、

1)指標を超えるものは飲用を控えること

2)生活用水としての利用には問題がないこと

3)代替となる飲用水がない場合には、飲用しても差し支えないこと

等について、各都道府県水道行政担当部局長及び水道事業者に対して通知。

(参考4)「乳児による水道水の摂取に係る対応について」(平成23年3月21日付け健水発0321第1号)

○水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合の水道の対応について、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えること等について、各都道府県水道行政担当部局長及び水道事業者に対して通知

【別添1】全国的モニタリング調査結果

(PDF:71KB)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016awz.html

2011年03月25日 17:58