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美容医療クリニックの割引キャンペーン表示及び誇大な効果表示 改善指導/東京都

2013年3月14日、東京都は、都内の美容医療クリニック4事業者のインターネット上の広告について、消費者を誤認させるおそれのある表示であるとして、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)に基づき、表示の改善を指導しましたので、お知らせします。

1 割引キャンペーン表示(有利誤認表示)の例 (詳細は別紙※下記URL)
•「今だけ!!脂肪吸引50%OFF 11月30日まで」
⇒11月30日まで限定の割引と思わせていたが、実際にはほとんど1年中、割引価格で提供していた。
•「アンチエイジング治療 3回プラン 通常価格180,000円→キャンペーン中135,000円」
⇒キャンペーン価格での販売が常態化していて、キャンペーン価格が「通常価格」となっていた。
※脂肪吸引とは、皮下脂肪を減らしたい場所に吸引管を挿入し、脂肪を吸引・除去していく手術のことです。
※アンチエイジング治療とは、薬剤注射や光線照射、また糸によるリフトアップなどで、皮膚のシワ、シミ、たるみなどを治療しようとするものです。

2 誇大な効果表示(優良誤認表示)の例(詳細は別紙)
•「部分痩身マシーンで1週間でウエスト-5センチメートル引き締め効果」
⇒事業者が行ったモニター調査では、ウエスト周りの減少は平均でマイナス1~2センチメートルであったとのことであり、誰でもマイナス5センチメートルを実現できるわけではなかった。

3 消費者へのアドバイス
 期間限定でお得であるとみせかけている広告や、根拠が不明確なまま誰でも著しい効果が得られるかのように思わせる広告があることに注意し、期間限定割引は本当なのか、表示している効果は自分の場合も実現できるものなのか等について、しっかり確認しましょう。
 都内の消費生活センターには美容医療に関して多くの相談が寄せられています。
 美容医療の施術を受ける場合は、「期間限定」や「キャンペーン」との言葉に急かされず、複数のクリニックの施術内容や料金、リスク等の情報収集を行った上で、慎重に検討することが必要です。

4 関係省庁及び関係団体への情報提供
 本日、美容医療クリニックのインターネット上の広告に対する指導について、消費者庁、厚生労働省、都内の保健所、公益社団法人日本美容医療協会及び公益社団法人日本広告審査機構に対し、情報提供を行い、不適切な広告表示により、消費者の正しい選択が阻害されるおそれがあるので、より一層、広告表示の適正化を推進するよう、要望しました。

【参考】医療法による医療機関の広告規制
 医療法は、医療機関が広告できる事項を定め、それ以外は広告してはならないと規定している。しかし、原則としてホームページにおける表示は、法の規制対象となる「広告」とは見なされない。
 厚生労働省は、「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページガイドライン)」を平成24年9月に定め、関係団体等による自主的な取組みを促している。

景品表示法で禁止されている不当表示
•優良誤認(第4条第1項第1号)
内容について、実際のものよりも(又は事実と相違して競争事業者に係るものよりも)、著しく優良であると一般消費者に示す表示
•有利誤認(第4条第1項第2号)
取引条件について、実際のものよりも(又は競争事業者に係るものよりも)、著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
•その他(第4条第1項第3号)

◎美容医療クリニックの割引キャンペーン表示 及び誇大な効果表示について改善指導
東京都 生活文化局 2013年3月14日発表
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2013/03/20n3e100.htm

◎「別紙 」指導した表示とその問題点
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2013/03/20n3e101.htm

2013年03月14日 17:55