健康と美容のニュースなら健康美容EXPOニュース

健康食品を送りつけていた2事業者に業務停止命令(6か月)/東京都

6都県で合同調査・同時処分
健康食品を送りつけていた2事業者に業務停止命令(6か月)
増え続ける健康食品の送りつけ被害 4月以降、都内の相談1,000件超える!!

 本日、東京都は、注文した事実のない消費者に電話をかけ、「※月※日に注文を受けた」などと不実を告げたうえ、消費者が受取りを断わると「弁護士をたてるぞ」などと言い、健康食品を購入させていた電話勧誘販売事業者2社(「日本サプリメント合同会社」及び「合同会社健康計画」)に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第23条第1項に基づき、業務の一部停止(6か月間)を命じました。また併せて、当該2社に対し、特定商取引法第22条に基づき、「不実を告げて商品を購入させていた」旨を購入者に通知することを指示しました。
 日本サプリメント合同会社は、近隣5県(※1)と合同で調査を行い、同時に処分を行ったものです。

(※1)栃木県、埼玉県、千葉県、神奈川県、静岡県及び東京都の6都県合同調査、同時処分。

1 事業者の概要

事業者名/日本サプリメント合同会社
代表者名/清算人(※2) 飯泉康成
登記簿上の本店 /東京都港区西新橋三丁目5番1号 橋場ビル4階 A
設立/平成25年4月24日
業務内容/健康食品の電話勧誘販売
取引商品/健康食品「煌帝」
販売単価/3万8,900円~3万9,800円

事業者名/合同会社健康計画
代表者名/清算人(※2) 荒岡聡
登記簿上の本店/東京都港区西新橋三丁目5番1号
設立/平成25年5月13日
業務内容/健康食品の電話勧誘販売
取引商品/健康食品「煌帝」
販売単価/2万6,000円~3万9,800円

20130910_g02.jpg

2 勧誘行為等の特徴(2事業者共通)
(1).実際に商品の申込みを行っていない消費者に対し、「注文した健康食品ができたのでお届けにあがります」などと電話をかけ、消費者が注文していないと断ると、「※月※日に注文を受けています」などと不実を告げて健康食品を購入するよう迫り、代金引換配達で購入させる。
(2).購入を断る消費者に対し、執拗に勧誘行為を続けたり、「弁護士に頼んで、出るとこでてもいい」などと言って、消費者を困惑させていた。

3 業務の一部停止命令の内容(2事業者共通)
 平成25年9月10日から平成26年3月9日までの6か月間、特定商取引法第2条第3項に規定する電話勧誘販売に係る次の行為を停止すること。
(1).売買契約の締結について勧誘すること。
(2).売買契約の申込みを受けること。
(3).売買契約を締結すること。

4 指示の内容(2事業者共通)
 電話勧誘販売により健康食品の売買契約を締結した東京都在住の者に対し、「当社営業員が『以前注文を受けた健康食品を送ります』などと、あたかも消費者が健康食品の購入を申し込んだ事実があるかのように告げて健康食品を販売していたが、そのような注文を受けていた事実はない」旨を、販売した商品名を付して通知すること。

【お問合せ】
生活文化局消費生活部取引指導課
 電話 03-5388-3074

※詳細は下記URLをご参照ください
◎健康食品を送りつけていた2事業者に業務停止命令(6か月)
 東京都 2013年9月9日発表
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2013/09/20n99200.htm

2013年09月10日 13:31