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知事指定薬物の新規指定について/東京都 福祉保健局

9月13日、「東京都薬物の濫用防止に関する条例※1」第12条の規定に基づき、都内で濫用又はそのおそれがある4薬物を「知事指定薬物※2」に指定し、告示しました。

 4薬物のうち、1つの薬物は海外での流行が確認されたため、国内で流通する前に事前規制するものです(4. 通称名:α-PBP ピペリジンアナログ)。平成25年9月14日から、これらの薬物を含む製品の製造・販売等を禁止します。 なお、違反した者に対しては、条例に基づき罰則が適用されます。

知事指定を行う薬物( 詳細は別紙 【 下記参照下さい 】 のとおり )
 いずれの薬物も興奮作用、幻覚作用等を有する。

1.1-(4-メチルフェニル)-2-(ピロリジン-1-イル)ヘキサン-1-オン及びその塩類
通称名:MPHP
2.1-フェニル-2-(ピロリジン-1-イル)ヘプタン-1-オン及びその塩類
通称名:α-PHPP
3.N-[3-(2-メトキシエチル)-4,5-ジメチル-2(3H)-チアゾールイリデン]-2,2,3,3-テトラメチルシクロプロパンカルボキサミド及びその塩類
通称名:A-836339
4.1-フェニル-2-(ピペリジン-1-イル)ブタン-1-オン及びその塩類
通称名:α-PBP ピペリジンアナログ

■都民の皆様へ
 いわゆる「違法(脱法)ドラッグ」は、使用がやめられなくなったり、死亡例を含む健康被害や異常行動を引き起こす場合があり、麻薬や覚醒剤と同様に大変危険な薬物です。決して摂取又は使用しないでください。
 当該品をお持ちの方は、直ちに使用を中止し、健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。

※1 東京都薬物の濫用防止に関する条例
 薬物の濫用から青少年をはじめとする都民の健康と安全を守るとともに、都民が平穏にかつ安心して暮らすことができる健全な社会の実現を図ることを目的として、平成17年3月31日に制定された。

※2 知事指定薬物
 条例により、興奮、幻覚、陶酔その他これらに類する作用を人の精神に及ぼす物で、それを濫用することにより人の健康に被害が生じると認められるもののうち、都内において現に濫用され、又は濫用されるおそれがあると認められるものとして知事が指定したもの。
 指定に当たっては、あらかじめ、東京都薬物情報評価委員会が、薬物の危険性に関する情報の分析及び評価に関する調査を行い、その結果を知事に報告する。

【お問合せ】
福祉保健局健康安全部薬務課
 電話 03-5320-4515

※詳細は下記URLをご参照ください

◎知事指定薬物の新規指定について
東京都 2013年9月13日発表
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2013/09/20n9d200.htm

◎【別紙 】知事指定を行う薬物
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2013/09/20n9d201.htm

2013年09月17日 13:48