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株式会社ヘルスに対する景品表示法に基づく措置命令について/消費者庁

消費者庁は、2013年10月17日、株式会社ヘルス(以下「ヘルス」という。)に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。ヘルスが供給する家庭用電位治療器の効能又は効果に係る表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、優良誤認に該当)が認められました。

【お問合せ】
消費者庁表示対策課 担当者:大泉、新井、鈴木
電 話 03-3507-9239

※詳細は下記URLをご参照ください
◎株式会社ヘルスに対する景品表示法に基づく措置命令について
消費者庁  2013年10月17日発表
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/131017premiums.pdf

2013年10月21日 14:09