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消費税の転嫁拒否等の行為に関するよくある質問/公正取引委員会

Q1-1 当社は小売部門の売上高は1億円程度しかありませんが,それ以外の売上高も合わせた会社全体としては売上高が100億円以上あります。当社は「大規模小売事業者」に該当するのでしょうか。

A 消費税転嫁対策特別措置法第2条第1項第1号に規定する「大規模小売事業者」は,[1]一般消費者が日常使用する商品の小売業を行う者であること(小売業要件),及び[2]公正取引委員会規則に定める規模の売上高又は店舗を有する事業者であること(規模要件)の両方を満たす事業者です。

 前事業年度における一般消費者が日常使用する商品の小売販売に係る売上高が100億円未満であっても,販売形態,販売期間,売上規模,他の事業との関連性,総売上高に占める小売販売に係る売上高の割合等からみて,小売販売事業がサービス業,製造業などの他の事業に付随した業務ではないと認められるときには,小売業を行う者に該当します(小売業要件)。
 その上で,前事業年度の総売上高が100億円以上ある場合(規模要件)には,「大規模小売事業者」に該当します。
 貴社の場合は,総売上高が100億円以上あるものの,商品の小売販売に係る売上高は1億円程度しかないとのことですので,基本的に「大規模小売事業者」には該当しません。

 なお,前事業年度における小売販売に係る売上高が100億円以上ある場合は,小売業を行う者に該当し(小売業要件),同時に規模要件も満たすため,「大規模小売事業者」に該当します。

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Q1-2 当社は,店内での食事の提供のほか,テイクアウトでの販売も行っております。当社は,小売業を行う者に該当しますか。

A 大規模小売事業者に継続的に商品又は役務を供給している場合は,貴法人は特定供給事業者に該当します。

 また,法人である事業者に貴法人が継続的に商品又は役務を供給している場合は,貴法人の資本金の額又は出資の総額が3億円以下であれば,貴法人は特定供給事業者に該当します。
 消費税転嫁対策特別措置法第2条の「資本金の額又は出資の総額」は,事業に供される資本としてある程度固定的に把握できるものを指し,他者からの借入金などの負債は含みません。このため,一般社団法人・一般財団法人であれば,前事業年度の貸借対照表上の指定正味財産等の固定的な財産が該当すると考えられます。指定正味財産等の固定的な財産がない場合には,「資本金の額又は出資の総額」はゼロ(すなわち3億円以下)であるので,特定供給事業者に該当します。
 したがって,貴法人の指定正味財産等の固定的な財産の総額が3億円以下であれば,貴法人は特定供給事業者に該当します。

※ほかの「消費税の転嫁拒否等の行為に関するよくある質問」など詳細は下記URLをご参照ください

◎消費税の転嫁拒否等の行為に関するよくある質問
公正取引委員会 2013年12月日発表
http://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/tenka-FAQ.html

2013年12月04日 12:21