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肌の不安をあおり高額な美容器を販売事業者に業務停止命令/東京都生活文化局

2014年3月18日、東京都は「ネイルに興味ありませんか」と20代の女性に声をかけて店へ連れて行き、「3年後はシミだらけ」等と肌の不安をあおって長時間勧誘し、約30万円の美容器を販売していた事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条に基づき、業務の一部停止(12か月)を命じました。

※本件は、悪質事業者通報サイトへの通報に基づく2件目の処分です。
 (サイトのURLは「消費者へのアドバイス」欄参照)

◎事業者の概要
事業者名/株式会社UNITY(ユニティ)
店舗名/LaVraie(ラ・ブレ)
代表者名/代表取締役 中村靖宏(なかむらやすひろ)
所在地/東京都渋谷区道玄坂二丁目10番12号
新大宗ビル3号館6階
設立/平成24年5月14日(10月1日営業開始)
資本金/500万円
業務内容/美容器(約30万円)、化粧品の販売
売上高/約3,780万円(平成25年3月~11月)
従業員数/6名(代表者含む)

※当該事業者の代表者は、東京都が平成24年6月に業務停止命令(3か月)を行った株式会社albit(美容器の販売)の従業員(店長)でした。

◎勧誘行為等の特徴
1.渋谷のスクランブル交差点付近で、20代の女性に「ネイルに興味ありませんか」「ネイルの練習をさせてくれませんか」等と声をかけ、店へ連れていく。

2.芸能人やモデルのメイクを担当していると称する営業員が現れ、将来のシミ、シワが見える機械だと説明し、肌診断を行う。「これはひどい、3年後は顔中シミだらけだ」「このままだと半年後にほうれい線、シワ、たるみができて取れなくなる」等と不安をあおる。

3.ショックを受けている消費者に、「僕がモデルの美容ケアに使っているシミがきれいになる良いものがあるから、今度持ってきて特別に使わせてあげる。明日来れる?」等と美容器の販売が目的であることを告げず、あたかも店の販売商品でなく個人の持ち物を貸してあげるかのように話し、次の来店を約束させる。

4.来店した消費者が美容器を試し終わると、突然「月1万円でいい」と言って、個室で長時間勧誘する。支払いの不安を訴えると、「僕に払える時に払ってくれればいいから」等と説明し、契約を了承させる。しかし、支払いの多くはクレジットカードの一括払いで処理し、月1万円で払いたいなら自分でリボ払いの変更手続きを取るように言う。

◎業務の一部停止命令の内容
 平成26年3月19日(命令の日の翌日)から平成27年3月18日までの間(12か月間)、特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に係る次の行為を停止すること。

1.契約の締結について勧誘すること。
2.契約の申込みを受けること。
3.契約を締結すること。

【お問合せ】
生活文化局消費生活部取引指導課
 電話 03-5388-3074

※詳細は下記URLをご参照ください

◎肌の不安をあおって高額な美容器を販売していた事業者に業務停止命令(12か月)
東京都 生活文化局 2014年3月18日発表
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2014/03/20o3i200.htm

◎東京都
http://www.metro.tokyo.jp/

2014年03月24日 12:02