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特定保健用食品の許可について/消費者庁

消費者庁では、2014年4月17日、健康増進法第26 条第1項に基づき特定保健用食品の表示許可を行いましたので公表します。今回許可を行ったのは、別紙の3件(2件規格基準型特保、1件再許可等特保)です。

(参考)
特定保健用食品(条件付き特定保健用食品を含む。)は、食品の持つ特定の保健の用途を表示して販売される食品です。特定保健用食品として販売するためには、製品ごとに食品の有効性や安全性について審査を受け、表示について国の許可を受ける必要があります。

【お問合せ】
(担当)消費者庁食品表示企画課
松原、鉄橋
TEL:03-3507-9222(直通)
FAX:03-3507-9292

※詳細は下記URLをご参照ください
◎特定保健用食品の許可について
消費者庁   2014年4月17日発表
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1192.pdf
◎消費者庁
http://www.caa.go.jp/

2014年04月18日 12:50