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平成25年度における景品表示法の運用状況及び表示等の適正化への取組/消費者庁

消費者庁では、不当な表示及び過大な景品類の提供行為に対して、景品表示法に基づいて厳正・迅速に対処するとともに、同法の普及・啓発に関する活動を行うなど、表示等の適正化に努めています。

この度、別添のとおり、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの消費者庁における景品表示法の運用状況等を取りまとめましたので、公表します。

平成25年度における景品表示法の運用状況及び表示等の適正化への取組

                     平成26年7月9日
                     消費者庁表示対策課
                    
第1 景品表示法違反被疑事件の処理状況
1 国(消費者庁及び公正取引委員会事務総局地方事務所・支所等)
(1) 概況
消費者庁は、景品表示法違反被疑事件について調査を行い、違反する事実があると認められたときは、措置命令の名宛人となるべき者に対し、予定される措置命令の内容等を通知し、弁明書及び証拠書類等を提出する機会を付与し、弁明の内容等を踏まえて措置命令を行っている。

また、措置命令を行うに足る事実が認められなかった場合であっても、景品表示法に違反するおそれがあるときは、関係事業者に対し、是正措置を採るよう指導している。

平成25年度における調査件数は、前年度から繰越となっている180件、年度内に新規に着手した688件の合計868件である。同年度における処理件数は、措置命令が45件、指導が373件のほか、都道府県による処理が適当として都道府県に移送したものが15件、公正競争規約により処理することが適当として当該公正競争規約を運用している公正取引協議会等に移送して同協議会等が処理したものが33件などの合計666件である。

措置命令件数については、平成23年度は28件、平成24年度は37件、平成25年度は45件となっている。

平成25年度に処理したもののうち、公正取引委員会事務総局地方事務所・支所等が行った調査の結果を踏まえて消費者庁が行ったものは、措置命令8件(北海道事務所、東北事務所、近畿中国四国事務所四国支所、九州事務所)、指導96件、調査を打ち切ったもの等13件である。

【本件に対する問合せ先】
消費者庁表示対策課
担当者:後藤(大)、吉野
電話: 03(3507)8800(代表)

※詳細は下記URLをご参照ください

◎平成25年度における景品表示法の運用状況及び表示等の適正化への取組
消費者庁 2014年7月9日発表
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/140709premiums_1.pdf

2014年07月09日 16:03