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特定商取引法違反の電話勧誘販売業者に対する業務停止命令について/消費者庁

本日、東北経済産業局が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。本件は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた東北経済産業局長が実施したものです。

特定商取引法違反の電話勧誘販売業者に対する
業務停止命令(3か月)及び指示について
(平成26年7月10日 東北経済産業局)

東北経済産業局は、健康食品の電話勧誘販売を行っていた健康科学研究所株式会社(本社:東京都豊島区)に対し、本日、特定商取引に関する法律第23条第1項の規定に基づき、平成26年7月11日から平成26年10月10日までの3か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

あわせて、同社に対し、同法第22条の規定に基づき、同社の販売する健康食品「神仙(しんせん)」を摂取すれば、病気の治療若しくは予防又は病状の改善ができるかのように告げていたことがあるが、当該健康食品にはそのような効能を裏付ける合理的な根拠はないこと、また、内閣総理大臣賞を受賞しているかのように告げていたが、当該健康食品は内閣総理大臣賞を受賞していないことを、平成26年8月10日までに購入者に通知し、同日までにその通知結果について東北経済産業局長まで報告することを指示しました。

○ 認定した違反行為は、再勧誘、契約書面の記載不備及び不実告知です。
○ 処分の詳細は下記URLをご参照下さい。
○ なお、本処分は、同法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた東北経済産業局長が実施したものです。

1.健康科学研究所株式会社(以下「同社」という。)は、全国の消費者(特に高齢者)に電話をかけ、健康食品「神仙(しんせん)」と称する健康食品の有料のお試し品(サンプル)及び本商品(以下「本件商品」という。)の販売を行っていました。

2.同社は、電話勧誘販売をするに際し、その裏付けとなる合理的な根拠がないにもかかわらず、「血の巡りがよくなるんです。」、「足が悪い方、血圧が高い方、誰にでも効くサプリメントがあります。」、「これを飲んだらそのような病気(脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう))にびっくりするくらい効きます。」などと本件商品の効能について不実のことを告げ、また、本件商品は内閣総理大臣賞を受賞しているなどと、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて不実のことを告げていました。

3. 認定した違反行為は以下のとおりです。
(1) 同社は、電話勧誘販売に係る本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、消費者が「要らないです。」、「結構です。」などと、売買契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、その電話で引き続き、又は再度電話をかけて勧誘をしていました。
(再勧誘)

(2) 同社は、有料のお試し品(サンプル)の売買契約を締結した際、消費者に対し、販売業者の代表者の氏名が記載されていない不備のある書面を交付していました。
また、本件商品の売買契約を締結した際、消費者に対し、書面の内容を十分に読むべき旨が赤枠の中に赤字で記載されていない不備のある書面を交付していました。
(契約書面の記載不備)

(3) 同社は、電話勧誘販売に係る本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、その裏付けとなる合理的な根拠がないにもかかわらず、「血の巡りがよくなるんです。」、「足が悪い方、血圧が高い方、誰にでも効くサプリメントがあります。」、「これを飲んだらそのような病気(脊柱管狭窄症))にびっくりするくらい効きます。」などと、本件商品を摂取することで病気の治療若しくは予防又は病状の改善ができるかのように告げていました。
(商品の効能に関する不実告知)

(4) 同社は、電話勧誘販売に係る本件商品の締結について勧誘をするに際し、そのような事実がないにもかかわらず、「この健康食品は内閣総理大臣賞を受賞していて、何にでも効いて、いいですよ。」、「我が社の健康食品が総理大臣賞を初めて受賞しました。健康食品で総理大臣賞を受けているのはこれだけです。」などと、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについて、不実のことを告げていました。
(判断に影響を及ぼすこととなる重要なものに関する不実告知)

【本件に関する御相談窓口】
本件に関する御相談につきましては、消費者庁から権限委任を受けて消費者庁とともに特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承ります。お近くの経済産業局まで御相談ください。
北海道経済産業局消費者相談室 電話 011-709-1785
東北経済産業局消費者相談室 022-261-3011
関東経済産業局消費者相談室 048-601-1239
中部経済産業局消費者相談室 052-951-2836
近畿経済産業局消費者相談室 06-6966-6028
中国経済産業局消費者相談室 082-224-5673
四国経済産業局消費者相談室 087-811-8527
九州経済産業局消費者相談室 092-482-5458
沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 098-862-4373

※詳細は下記URLをご参照ください
◎特定商取引法に基づく行政処分について
消費者庁 2014年7月10日発表
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/140710kouhyou_2.pdf

2014年07月11日 15:15