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アレルゲン、消費期限、食品安全に関する内閣府令(案)についての意見募集/消費者庁

消費者庁はこのほど、食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令(案)等についての意見募集のパブリックコメントを出した。

【定めようとする命令等の題名】
・食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令
・食品表示法第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第十二条第一項の規定に基づく申出の手続を定める命令
・食品表示法第六条第三項の内閣府令・財務省令で定める表示事項及び遵守事項等を定める命令
・食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令の一部を改正する命令

【根拠法令項】
食品表示法(平成25年法律第70号)第6条、第12条

【行政手続法に基づく手続であるか否か】
行政手続法に基づく手続

【問合せ先(所管府省・部局名等)】
消費者庁食品表示企画課(03-3507-9138)
農林水産省表示・規格課(03-3502-8111)
国税庁酒税課(03-3581-4161)
厚生労働省企画情報課(03-5253-1111)

◎電子政府の総合窓口(e-Gov)※総務省行政管理局が運営する総合的な行政情報
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235080032&Mode=0

◎消費者庁 2014年12月26日発表
http://www.caa.go.jp/action/comment/index.html

◎消費者庁 公式サイト
http://www.caa.go.jp/index.html

2015年01月05日 12:56