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特定商取引法違反の連鎖販売業者及び勧誘者(5名)に対する業務停止命令(9か月及び3か月)と指示処分について/消費者庁

 消費者庁は、家庭用医療布団(以下「本件商品」)の連鎖販売業者であるロイヤルジャパン株式会社(東京都新宿区)に対し、本日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき、平成27年1月9日から平成27年10月8日までの9か月間、連鎖販売取引に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

また、同社の勧誘者である、サンエルグこと大熊和美(東京都北区)に対し特定商取引法第39条第2項の規定に基づき、平成27年1月9日から平成27年4月8日までの3か月間、連鎖販売取引に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

さらに、同社に対して特定商取引法第38条第1項に基づき商品の効能について正しく説明するよう指示し、また、サンエルグこと大熊和美、レオンこと大熊泉(東京都北区)、ラブアングルこと佐藤しげ子(静岡県浜松市)、サクセススマイルこと伏見敏美(宮城県仙台市)及びサンクリエイトこと藤森千枝子(岡山県岡山市)の5名の勧誘者に対して特定商取引法第38条第2項の規定に基づき違反行為の是正を指示しました。

○ 認定した違反行為は、以下のとおりです。
・統括者:ロイヤルジャパン株式会社
勧誘目的不明示、不実告知、重要事項不告知、公衆の出入りしない場所
での勧誘、債務不履行、断定的判断の提供、迷惑勧誘、適合性原則違反
・勧誘者:大熊和美(サンエルグ)不実告知、迷惑勧誘
・勧誘者:大熊泉(レオン)迷惑勧誘
・勧誘者:佐藤しげ子(ラブアングル)不実告知
・勧誘者:伏見敏美(サクセススマイル)不実告知
・勧誘者:藤森千枝子(サンクリエイト)断定的判断の提供

○ 処分の詳細は、1から6のとおりです。
○ なお、本件は、消費者庁として初めて、連鎖販売取引の勧誘者に対して特定商取引法に基づく行政処分を同日付けで実施したものです。

定商取引法に基づく行政処分を同日付けで実施したものです。

1.ロイヤルジャパン株式会社(以下「同社」)の勧誘者は、お茶や食事等を名目に、勧誘目的を告げないまま消費者を誘い出し、勧誘者の事務所、又はホテルの会議室等で行われる同社のセミナーに参加させ、本件商品を体験させながら連鎖販売契約の締結について勧誘を行っていました。

2.同社に対して認定した違反行為は以下のとおりです。
(1)同社の勧誘者は、電話をかけるなど相手方となる消費者と接触した際に、同社(統括者)の名称、金銭上の負担(特定負担)がある取引についての契約の締結について勧誘をする目的であること、本件商品が家庭用医療布団等であることについて一切明らかにすることなく、消費者の自宅、勧誘者の事務所、又はホテルの会議室等において勧誘を行っていました。 (勧誘目的等不明示)

(2)同社の勧誘者は、連鎖販売取引の勧誘を行うに際し、本件商品の効能について「高血圧、糖尿病が改善する。」、「医療器だから病院に行かなくても治療できる。」などと、当該商品の取扱説明書に記載されている以外の効能はないにもかかわらず、不実のことを告げていました。(不実告知)

(3)本件商品は、高血圧の人は医師と相談の上使用する必要がある製品であり、取扱説明書にも、その旨記載されているにもかかわらず、同社の勧誘者は高血圧であることを伝えた消費者に対して、本件商品を使用する上での注意事項について何ら告げていませんでした。(重要事項不告知)

(4)同社の勧誘者は、消費者に対して安易に高収入が得られることのみを強調し、その可能性の乏しさや困難さについて、何ら告げていませんでした。(重要事項不告知)

(5)同社の勧誘者は、金銭上の負担(特定負担)がある取引についての契約の締結についての勧誘をする目的であることを告げずに消費者を誘引し、勧誘者のサロン、又はホテルの会議室など、公衆の出入りしない場所での勧誘を行っていました。(公衆の出入りしない場所での勧誘)

(6)同社は、連鎖販売取引の相手方に対して、連鎖販売契約に基づく契約が解除された場合の契約金の返還義務等について、その全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に返金を遅延していました。(債務不履行)

(7)同社の勧誘者は、連鎖販売取引の相手方に対して、同社の連鎖販売業に係る連鎖販売取引に関して、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断の提供を行っていました。(断定的判断の提供)

(8)同社の勧誘者は、連鎖販売契約を締結しない旨の意思を表示している者に対し、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていました。(迷惑勧誘)

(9)同社の勧誘者は、消費者の財産の状況に照らして不適当な勧誘を行っていました。(適合性の原則)

3.サンエルグこと大熊和美に対して認定した違反行為は以下のとおりです。
(1)不実告知(商品の効能)
同勧誘者は、連鎖販売取引の勧誘を行うに際し、本件商品の効能について「血圧が安定する。」「アトピーとかにもいい、体が曲がっている人でも正常になる。」などと、当該商品の効能について、取扱説明書に記載されていない不実のことを告げていました。
(2)迷惑勧誘
同勧誘者は、連鎖販売契約を締結しない旨の意思を表示している相手方に対し、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていました。
4.レオンこと大熊泉に対して認定した違反行為は以下のとおりです。
迷惑勧誘
同勧誘者は、1時間から1時間半の長時間にわたり、押し問答的やり取りを続けるなど執拗に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていました。

5.ラブアングルこと佐藤しげ子に対して認定した違反行為は以下のとおりです。
不実告知(商品の効能)
当該勧誘者は、連鎖販売取引の勧誘を行うに際し、本件商品の効能ついて「足の長さが同じになる。」「血圧の具合が良くなった。背中が曲がっているのがまっすぐになる。」など、当該商品の効能について、取扱説明書に記載されていない不実のことを告げていました。

6.サクセススマイルこと伏見敏美に対して認定した違反行為は以下のとおりです。
不実告知(商品の効能)
同勧誘者は、連鎖販売取引の勧誘を行うに際し、本件商品の効能について「体が柔らかくなる。」「足の長さがそろう。」など、当該商品の効能について、取扱説明書に記載されている以外の不実のことを告げていました

7.サンクリエイトこと藤森千枝子に対して認定した違反行為は以下のとおりです。
断定的判断の提供
同勧誘者は、連鎖販売取引の相手方に対して、同社の連鎖販売業に係る連鎖販売取引に関して利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断の提供を行っていました。

【本件に関する御相談窓口】
本件に関する御相談につきましては、消費者庁から権限委任を受けて消費者庁とともに特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承ります。お近くの経済産業局まで御相談ください。
北海道経済産業局消費者相談室 電話 011-709-1785
東北経済産業局消費者相談室 022-261-3011
関東経済産業局消費者相談室 048-601-1239
中部経済産業局消費者相談室 052-951-2836
近畿経済産業局消費者相談室 06-6966-6028
中国経済産業局消費者相談室 082-224-5673
四国経済産業局消費者相談室 087-811-8527
九州経済産業局消費者相談室 092-482-5458
沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 098-862-4373

特定商取引法違反の連鎖販売業者及び勧誘者(5名)に対する業務停止命令(9か月及び3か月)と指示処分について(消費者庁 2015年1月8日発表)

※詳細は下記URL(またはPDF)をご参照ください。

◎消費者庁 2015年1月8日発表
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/150108kouhyou_1.pdf

◎消費者庁
http://www.caa.go.jp/

2015年01月13日 15:34