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翠光トップライン及びジェイトップラインに対する景品表示法に基づく措置命令について/消費者庁

消費者庁は、平成27年2月27日、株式会社翠光トップライン(以下「翠光トップライン」という。)及び株式会社ジェイトップライン(以下「ジェイトップライン」という。)に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(pdf資料、※別添1及び別添2参照)を発令しました。
翠光トップライン及びジェイトップラインが供給する「シーグフィルム」と称する窓ガラス用フィルムの省エネルギー効果に係る表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、同法第4条第1条第1号(優良誤認)に該当)が認められました。

1 翠光トップライン及びジェイトップラインの概要
 (1)翠光トップライン
  所在地:東京都台東区上野三丁目27番7号
  代表者:代表取締役 上条 昌輝
  設立年月:平成9年11月
  資本金:3000万円(平成27年2月現在)

 (2)ジェイトップライン
  所在地:東京都文京区湯島三丁目11番10号
  代表者:代表取締役 上条 昌輝
  設立年月:平成10年7月
  資本金:1000万円(平成27年2月現在)

2 措置命令の概要
 (1)対象商品
  「シーグフィルム」と称する窓ガラス用フィルム

 (2)対象表示
 ア 表示の概要
  (ア)翠光トップライン
  a 表示媒体
  リーフレット及び自社ウェブサイト
  b 表示期間
  平成16年頃から(表示媒体ごとに表示期間は異なる。)
  c 表示内容(pdf資料、※別紙1参照)

  (イ)ジェイトップライン
  a 表示媒体
  リーフレット及び自社ウェブサイト
  b 表示期間
  平成23年4月1日から(表示媒体ごとに表示期間は異なる。)
  c 表示内容(pdf資料、別紙2参照)

 イ 実際
前記アの表示について、同庁は、景品表示法第4条第2項の規定に基づき、翠光トップライン及びジェイトップラインに対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、翠光トップライン及びジェイトップラインから資料が提出された。しかし、当該資料は当該表示の裏づけを示すものとは認められなかった。

 (3)命令の概要
  ア 前期(2)アの表示は、対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
  イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
  ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行なわないこと。

【本件に対する問合せ先】
消費者庁表示対策課
電話:03-3507-9239
担当:石山、土生川

※詳細は下記URLをご参照ください。
◎消費者庁 2015年2月27日公表
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/150227premiums_1.pdf

◎消費者庁
http://www.caa.go.jp/

2015年03月02日 16:13