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インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する要請について/消費者庁

消費者庁では、平成 26 年1月から平成 27 年3月までの期間、インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視を実施しました。この結果、87事業者による 129 商品の表示について、健康増進法第 31 条第1項に違反するおそれのある文言等があったことから、これらの事業者に対し、表示の改善を要請するとともに、ショッピングモール運営事業者へも表示の適正化について協力を要請しました。消費者庁では、今後、特定保健用食品及び機能性表示食品も含め、健康食品等の広告等への監視を継続し、法に基づく適切な措置を講じてまいります。

【インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視状況】

1.監視方法
(1)監 視 期 間:平成 26 年1月から平成 27 年3月まで

(2)検 索 方 法:ロボット型全文検索システムを用いて、キーワードによる無作為検索の上、検索されたサイトを目視により確認

(3)検索キーワード:以下のとおり
◎平成 26 年1月から3月まで
「インフルエンザ」、「ウィルス対策」、「ノロウィルス」、「乾燥肌」、「花粉症」等の季節性の疾病の予防に効果があるかのような表現
◎平成 26 年4月から6月まで
「ダイエット」、「痩身」、「痩せる(やせる、ヤセる等)」、「脂肪燃焼」、「脂肪分解」、「脂肪排出」、「脂肪を消費」、「代謝向上」、「デトックス効果」、「体重減少」、「減量」等のダイエット(痩身)効果を目的とする健康保持増進効果等の表現
◎平成 26 年 10 月から 12 月まで
「ガン(がん、癌)」、「脳梗塞」、「動脈硬化」、「肝炎」、「心臓病」、「糖尿病」、「脳卒中」、「脳出血」、「くも膜下出血」、「脂質異常症(高脂血症)」、「高血圧」、「肥満(症)」等の疾病に効果があるかのような表現
◎平成 27 年1月から3月まで
「インフルエンザ」、「ウィルス対策」、「ノロウィルス」、「乾燥肌」、「花粉症」等の季節性の疾病の予防に効果があるかのような表現

2.監視結果及び改善要請
監視の結果、87 事業者 129 商品について、健康増進法第 31 条第1項に違反するおそれのある文言等を含む表示を行っていたことが確認されたため、当該事業者に対し、当該表示の改善を要請した。また、当該事業者が出店するショッピングモール運営事業者に対し、同要請を行った旨を通知し、当該運営事業者に表示の適正化について協力を要請した。

3.直近のインターネット監視結果
平成 26 年1~3月 事業者数 28 /商品数 29
平成 26 年4~6月 事業者数 3 /商品数 6
平成 26 年7~9月 事業者数 13 /商品数 34
平成 26 年 10~12 月 事業者数 20 /商品数 26
平成 27 年1~3月 事業者数 23 /商品数 34
合計 事業者数 87 /商品数 129

4.参照条文
健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)(抜粋)
(誇大表示の禁止)
第三十一条 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
2 略

※詳細は下記URL(PDF)をご参照ください。
◎消費者庁 2015年9月7日発表
https://news.e-expo.net/pdf/2015/20150907_caa.pdf

◎消費者庁
http://www.caa.go.jp/

2015年09月07日 15:39