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家庭用医療機器 訪問販売業者に業務一部停止命令/消費者庁

○ 中国経済産業局は、家庭用温熱治療器及び低周波・電気マッサージ組合せ家庭用医療機器の訪問販売を行っていた株式会社正夢(福岡県久留米市)に対し、本日、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、平成27年11月25日から平成28年5月24日までの6か月間、訪問販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するように命じました。
○ 認定した違反行為は、勧誘目的等不明示、不実告知、迷惑勧誘・迷惑解除妨害です。
○ 処分の詳細は、別紙のとおりです。
○ なお、本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた中国経済産業局長が実施したものです。
○ また、当該事業者については、岡山県、広島県においても本日付けで業務停止命令(6か月)を行っています。

1.株式会社正夢(以下「同社」という。)は、家庭用温熱治療器「びわ温究」及び低周波・電気マッサージ組合せ家庭用医療機器「極楽仙人Ⅱ」(以下併せて「本件商品」という。)の訪問販売を行っていました。

2.認定した違反行為は以下のとおりです。
(1)同社は、本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、消費者宅を訪問した際に、商品の体験であるかのように告げるだけで、消費者に対し、勧誘に先立って、本件商品の売買契約の締結について勧誘する目的である旨を明らかにしていませんでした。 また、同社は、「日本ライフサポートの○○と言います。」と同社の屋号と営業員の名前を名乗るだけで、会社名を消費者に告げていませんでした。(勧誘目的等不明示)
(2)同社は、本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、「お母さんの血管は詰まる寸前です。このまま放っておいたら、血管が詰まって将来、足を切らなければいけなくなります。」、「足が青くなっています。腐ってきていますよ。このままでは、足を切らないといけなくなりますよ。」などと告げており、いまのままでは健康を害するおそれがあるかのように、消費者の恐怖心を煽るような不実のことを告げていました。(契約の締結を必要とする事情に関する事項についての不実告知)
(3)同社は、本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、消費者が何度も断っているにもかかわらず、長時間にわたり執拗に勧誘を続けていました。 また、同社は、本件商品の売買契約の締結後、クーリング・オフ期間内に解約を申し出た消費者に対し、「好転反応だと思います。」、「長く使わないと意味が無い。」などと言って、クーリング・オフをさせないように消費者を説得したりしていました。(迷惑勧誘・迷惑解除妨害)

※詳細は下記URL(またはPDF)をご参照下さい
消費者庁 2015年11月24日発表
消費者庁

2015年11月25日 12:50