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水フィルター式掃除機 訪問販売社に対する業務停止命令及び指示について/消費者庁

2017年3月28日 / 消費者庁発表
「特定商取引法に基づく行政処分について」

2017年3月28日 、中部経済産業局が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。本件は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた中部経済産業局長が実施したものです。

○ 中部経済産業局は、水フィルター式掃除機及びスチームクリーナーの訪問販売を行っていた株式会社フロンティア(法人番号 4110001008829)(本社:新潟市)(以下「同社」という。)に対し、本日、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、平成29年3月29日から平成29年9月28日までの6か月間、訪問販売に関する業務の一部(契約勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました(以下、「本件業務停止命令」という。)。

○ あわせて、同社に対し、法第7条の規定に基づき、以下のとおり違反行為の是正等を指示しました。

1.同社は、法第3条に規定する勧誘目的の明示義務に違反する行為、法第5条第1項に規定する書面の交付義務(記載不備)に違反する行為及び法第6条第1項第2号に規定する商品の販売価格に係る不実告知を行っていた。かかる行為は、法の禁止するところであり、今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その結果について、平成29年4月28日までに、中部経済産業局長まで文書にて報告すること。

2.上記違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに、中部経済産業局長まで文書にて報告すること。

○ 認定した違反行為は、勧誘目的の明示義務、契約書面の交付義務(不備記載)及び不実告知です。

○ 処分の詳細は、下記URL【PDF】をご参照下さい。

○ なお、本処分は、法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた中部経済産業局長が実施したものです。

○ また、同社については、富山県及び石川県が平成29年3月28日付けで行政処分を行っています。

1.同社は、消費者宅に電話をかけ、訪問の承諾を取り付けた後、消費者宅を訪問し、水フィルター式掃除機及びスチームクリーナー(以下「本件商品」という。)の訪問販売を行っていました。

2.認定した違反行為は以下のとおりです。

(1)同社は、消費者の住居を訪問するに際し、事前にアポインターを使って電話をかけ、「無料でクリーニングしますが、いかがですか。」、「布団やカーペットなどを1枚100円でクリーニングします。」などと告げ、訪問の約束を取り付け、その後、同社の営業員が消費者宅を訪問し、「フロンティアです。クリーニングに来ました。」などと告げるのみで、消費者の住居に上がり、本件商品の売買契約の締結について勧誘を行っており、その勧誘に先立って、本件商品の売買契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げないまま、勧誘を行っていました。(勧誘目的の明示義務違反)

(2)同社は、訪問販売に係る本件商品の売買契約を締結した際、その売買契約の内容を明らかにする書面に、商品の引渡し時期や売買契約の年月日等を記載せず、同書面を交付していました。(書面の交付義務違反(不備記載))

(3)同社は、本件商品の売買契約の締結について勧誘するに際し、本件商品の販売価格について、「普段は47万円する商品だけど、今なら37万円で購入できます。」、「今はキャンペーン中なので今買ってもらうと37万円で、現金だと今なら更に35万円になります。明日なら47万円ですよ。」などと、実際には47万円での販売実績は存在せず、同社の実際の通常販売価格は38万円台であったにもかかわらず、価格差のある47万円などを比較対象に掲げて購入を勧め、商品の販売価格について、不実のことを告げていました。 (商品の販売価格に関する不実告知)

【詳細は下記URLをご参照下さい】
消費者庁(2017年3月28日発表)
消費者庁

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2017年03月28日 17:07