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電話勧誘販売業者【(株)島田製薬】に対する業務停止命令及び指示について/消費者庁

消費者庁 2017年8月31日発表

(発表内容)
特定商取引法に基づく行政処分について

本日、北海道経済産業局が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。本件は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた北海道経済産業局長が実施したものです。

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平 成 2 9 年 8 月 3 1 日 北海道経済産業 局

特定商取引法違反の電話勧誘販売業者に対する
業務停止命令(3 か月)及び指示について

◎ 北海道経済産業局は、健康食品の電話勧誘販売を行っていた株式会社島田製薬(法人番号:1011201002477)(本社:東京都中野区)(以下「同社」という。)に対し、本日、特定商取引法(以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づき、平成29年9月1日から同年11月30日までの3か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

◎ 併せて、同社に対し、法第22条の規定に基づき、以下のとおり違反行為の是正等
を指示しました。

1.同社は、同社が電話勧誘販売により販売する健康食品の「プラチナ深海鮫エキスα」又は「シマダの深海鮫エキス100」を購入した者に対し、「同社の営業員が、同社の販売するプラチナ深海鮫エキスα又はシマダの深海鮫エキス100を摂取することで、あたかも病気の治療若しくは予防又は症状の改善ができるかのように告げていたことがあるが、当該商品にはそのような効能はない。」旨を、平成29年9月30日までに通知し、同日までにその通知結果について、北海道経済産業局長まで報告すること。

2.同社は、法第16条に規定する勧誘目的の明示義務に違反する行為、法第17条に規定する再勧誘、法第19条第1項に規定する書面の交付義務(記載不備)に違反する行為、法第21条第1項第1号に規定する不実告知(商品の効能)を行っていた。今回のこれらの行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、平成29年9月30日までに、北海道経済産業局長まで文書にて報告すること。

3.前記違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに、北海道経済産業局長まで文書にて報告すること。
◎ 認定した違反行為は、勧誘目的不明示、再勧誘、不実告知及び契約書面の記載不備です。
◎ 処分の詳細は、別紙(※)のとおりです。
◎ なお、本処分は、法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた北海道経済産業局長が実施したものです。

1.同社は、消費者宅に電話をかけ、健康食品の「プラチナ深海鮫エキスα」及び「シマダの深海鮫エキス 100」(以下、併せて「当該商品」という。)等の電話勧誘販売を行っていました。

2.認定した違反行為は以下のとおりです。
(1)同社は、電話勧誘販売に係る当該商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、電話をかけた直後に、当該商品のパンフレットを送ったかのように告げて勧誘を行うきっかけ作りをしたり、世間話をしてから勧誘を開始するなど、勧誘に先立って、当該商品の売買契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げていませんでした。
(勧誘目的不明示)

(2)同社は、電話勧誘販売に係る当該商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、電話勧誘顧客が「要りません。」などと、契約をしない旨の意思を表示したにもかかわらず、再度電話をかけるなどして、継続して勧誘を行っていました。(再勧誘)

(3)同社は、電話勧誘販売に係る当該商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、電話勧誘顧客に対し、「シマダの深海鮫エキス 100 を飲むと血液が入れ替わって、健康を増進し、血液をさらさらにして、3 か月もしたら完全なきれいな血液になる。」、「プラチナ深海鮫エキスαは糖尿病に効きます。」、「薬の効果が早くなります。」などと、商品の効能について、その裏付けとなる合理的な根拠がないにもかかわらず、あたかも病気の治療若しくは予防又は病状の改善ができるかのように告げていました。
(商品の効能についての不実告知)

(4)同社が電話勧誘販売により当該商品の売買契約を締結した電話勧誘顧客に対して交付した契約書面には、書面記載不備がありました。(契約書面の記載不備)

【本件に関するお問い合せ】
本件に関するお問い合わせにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて消費者庁とともに特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承ります。お近くの経済産業局までお問い合わせください。なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、お話を伺った上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲介を行うことはできませんので、あらかじめ御了承ください。

北海道経済産業局消費者相談室 電話 011-709-1785
東北経済産業局消費者相談室 022-261-3011
関東経済産業局消費者相談室 048-601-1239
中部経済産業局消費者相談室 052-951-2836
近畿経済産業局消費者相談室 06-6966-6028
中国経済産業局消費者相談室 082-224-5673
四国経済産業局消費者相談室 087-811-8527
九州経済産業局消費者相談室 092-482-5458
沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 098-862-4373

◎消費者ホットライン(全国統一番号) 188(局番なし)
身近な消費生活相談窓口を御案内します。
※一部の IP 電話、プリペイド式携帯電話からは御利用いただけません。

◎最寄りの消費生活センターを検索する
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

【(※)別紙の内容、詳細は下記URLをご参照下さい】
電話勧誘販売業者【(株)島田製薬】に対する業務停止命令及び指示について[PDF:379KB]   2017年8月31日 消費者庁発表
消費者庁(公式サイト)

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2017年09月01日 14:08