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プエラリア・ミリフィカを原材料に含む「健康食品」の取扱いについて/消費者庁

2017年9月22日 消費者庁は「プエラリア・ミリフィカを原材料に含む「健康食品」の取扱いについて」を公表しました。

(内容)
平素より消費者の安全・安心の確保に向けて御尽力いただいておりますことに、厚く御礼申し上げます。本日、厚生労働省医薬・生活衛生局食品基準審査課長並びに食品監視安全課長及び消費者庁食品表示企画課長から各都道府県、保健所設置市及び特別区衛生主管部(局)長宛て、別添のとおり通知(以下、「別添通知」という。)が発出されておりますので、情報提供いたします。

つきましては、平成 29 年7月 13 日に当課より発出した通知に基づき、本件に限らず、消費者から健康食品を喫食することによる健康被害の相談情報が寄せられた際には、保健所等に適切に情報が提供されるよう引き続きのご対応をお願いいたします。

また、別添通知「2 行政から消費者に対する情報提供」に示すように、消費者に対して、安易な摂取を控えること並びに摂取後に体調に異変を感じた場合には直ちに摂取を中止し、医療機関への受診や保健所への相談を促すよう注意喚起を行うこと、及び「健康食品」の過剰摂取や誤った使用法による健康被害のおそれがあること等、消費者に対する情報提供、普及啓発に努めていただきますよう、御協力をお願いいたします。

併せて、本事務連絡の内容について、貴地方公共団体管轄内の市区町村への周知をお願いいたします。

★本件に関する問い合わせ先★
消費者庁 消費者安全課 井河
TEL : 03(3507)9280(直通)
Mail to : g.anzenshoku@caa.go.jp

【詳細は下記URLをご参照ください】
プエラリア・ミリフィカを原材料に含む「健康食品」の取扱いについて(平成29年9月22日)[PDF:301KB]  消費者庁2017年9月22日発表
消費者庁   公式サイト

2017年09月28日 14:11