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輸入食品に対する検査命令の実施(中国産蜂の子、その加工品)/厚生労働省

厚生労働省は、2018年2月1日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしました。

なお、登録検査機関の受託体制が整うまでの間は、輸入者に自主検査を指導し、基準値への適合性を判断します。

◎対象食品等
中国産蜂の子、その加工品(簡易な加工に限る。)

◎検査の項目
オキシテトラサイクリン

◎経 緯
輸入時の自主検査の結果、中国産乾燥蜂の子からオキシテトラサイクリンを検出したことから、検査命令を実施するもの。

<オキシテトラサイクリンについて>
1.抗生物質

2. 許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重 1 kg当たり 0.03 mg/日であり、急性参照用量(人が24時間または、それより短い時間の間の経口摂取により、健康に影響がないとする摂取量)は、体重1kg当たり0.03 mgです。

3. 体重 60 kgの人が、オキシテトラサイクリンが 0.06 ppm残留した蜂の子を毎日30 kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、1日に30 kg摂取したとしても、急性参照用量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。

<違反の内容>
1.品名 : 蜂の子パウダー
輸入者 : 株式会社 山田養蜂場
製造 者 : ZHEJIANG JIANGSHAN HENGLIANG BEE PRODUCTS CO.,LTD.
届出数量及び重量 : 23 ドラム、454.32 kg
検査結果 : オキシテトラサイクリン 0.02 ppm 検出(基準値 : 含有してはならない)
届出先 : 神戸検疫所
日本への到着年月日 : 平成29年8月24日
違反確定日 : 平成29年9月22日
貨物の 措置状況 : 全量積み戻し

2.品名 : 蜂の子パウダー
輸入者 : 山宏実業 株式会社
製造 者 : QINGHAI XINKAI INDUSTRIAL CO.,LTD.
届出数量及び重量 : 50 カートン、1,000.00 kg
検査結果 : オキシテトラサイクリン 0.06 ppm 検出(基準値 : 含有してはならない)
届出先 : 神戸検疫所食品監視第二課
日本への到着年月日 : 平成30年1月8日
違反確定日 : 平成30年1月29日
貨物の措置状況 : 全量保管中

■参考 
中国産蜂の子の輸入実績(平成28年4月1日から平成30年1月28日まで : 速報値)

年度 / 届出件数 / 届出重量(トン) / 検査件数* / 違反件数
平成28年 / 27 / 31 / 5 / 0
平成29年 / 17 / 26 / 7 / 2
* オキシテトラサイクリンに係る検査

【詳細は下記URLをご参照ください】
厚生労働省  2018年2月1日発表
厚生労働省  公式サイト

2018年02月05日 10:27