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「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」等を一部改正/消費者庁

消費者庁では、機能性表示食品制度の運用の課題、対象成分の拡大及び消費者への情報提供の観点から、制度の課題等に対応するため、「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」といいます。)及び「機能性表示食品に関する質疑応答集」の一部を改正しました。

1 主な改正事項
※詳細は下記URLをご参照ください。
(1)届出資料の簡素化
(2)届出確認の迅速化
(3)生鮮食品の特徴を踏まえた取扱い
(4)対象となる機能性関与成分の拡大
(5)分析方法を示す資料の開示
(6)事業者による届出後の販売状況の届出

2 スケジュール
改正ガイドラインは、平成30年3月28日から施行されます。なお、本改正では、機能性表示食品届出データベース(以下、「届出データベース」といいます。)の改修を要する事項が含まれます。 改正ガイドラインの施行及び届出データベースの運用に係る具体的なスケジュールについては下記URLをご参照ください。

3 その他
ガイドラインの改正に伴い、平成30年3月28日から分析方法に関する資料を開示することとなります。従前のガイドラインに基づき届け出られた食品(届出番号が付与されている食品)についても、機能性関与成分の定性試験及び定量試験の分析方法を示す資料を開示する必要があります。分析方法を示す資料の開示のみを目的に直ちに変更届出を行う必要はありませんが、他の目的で変更届出を行う際に併せて変更願います。

■関する問合せ先
消費者庁 食品表示企画課 久保、坪井
電話 : 03-3507-9220(直通)
FAX : 03-3507-9292

【詳細は下記URLをご参照ください】
消費者庁  2018年3月28日【PDF】発表
消費者庁  公式サイト

2018年03月29日 10:34