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「機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針」(事後チェック指針)の策定について/消費者庁

(発表内容)

消費者庁では、機能性表示食品に関して法執行の方針の明確化を図るため、事後チェック指針を策定しました。なお、本指針の運用は、令和2年4月1日から開始することとしています。

2020年3月24日、消費者庁は、機能性表示食品に対する食品表示法(平成 25 年法律第 70 号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和 37 年法律第 134 号)及び健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)に基づく事後的規制(自主規制を含む。)の透明性を確保し、不適切な表示に対する事業者の予見可能性を高めるとともに、事業者による自主点検及び業界団体による自主規制等の取組の円滑化を図ることにより、事業者の健全な広告等の事業活動の推進及び消費者の自主的かつ合理的な商品選択の機会を確保することを目的として、別添のとおり、「機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針」を策定しましたので公表いたします。

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■ 指針の構成
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第1 機能性表示食品の科学的根拠に関する事項
・ 基本的な考え方
・ 科学的根拠として明らかに適切とは考えられない具体例

第2 広告その他の表示上の考え方
・ 基本的な考え方
・ 景品表示法上問題となるおそれのある広告その他の表示の要素
・ 打消し表示
・ 誤認される「表示」の判断
・ 景品表示法上問題となるおそれのある主な表示の類型
第3 届出資料の不備等における景品表示法上の取扱い

【詳細は下記URLをご参照ください】
消費者庁 2020年3月24日【PDF】発表
消費者庁 公式サイト

2020年03月25日 15:40