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EMS機器の販売事業者4社に対する景品表示法に基づく措置命令について/消費者庁

消費者庁は、2020年3月31日、EMS機器の販売事業者4社に対し、4社が供給するEMS機器に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、措置命令を行いました。

(4社の概要)
株式会社オークローンマーケティング
株式会社ディノス・セシール
株式会社プライムダイレクト
ヤーマン株式会社

【詳細は下記URLをご参照ください】
EMS機器の販売事業者4社に対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁2020年3月31日【PDF】発表)

消費者庁 公式サイト

2020年03月31日 16:10