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プエラリア・ミリフィカ等、特別の注意を要する成分等を含む食品(指定成分等含有食品)等に係る食品表示基準の施行について/消費者庁

(発表内容)

食品衛生法(昭和22年法律233号)の改正による指定成分等含有食品(特別の注意を必要とする成分等を含む食品)に係る健康被害情報の届出制度の創設に伴い、「指定成分等含有食品」について、消費者の安全及び自主的かつ合理的な選択の機会を確保し、必要な情報を消費者に提供する上で指定成分等に係る表示が必要であるため、基準の一部を改正し、令和2年6月1日に施行しました。

公表資料
第58回消費者委員会食品表示部会資料(抜粋)[PDF:905.9 KB]

関連リンク
新旧対照条文(令和2年3月27日内閣府令第20号)

【詳細は下記URLをご参照ください】
消費者庁 2020年6月1日発表
消費者庁 公式サイト

2020年06月05日 10:32