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食品への異物混入等に関する消費者からの相談情報への対応について/消費者庁

今般、食品中に異物が混入している事案が多数報道されており、消費者の食品に対する不安が高まっていることを踏まえ、消費者から健康被害につながるおそれが否定できない異物混入等の相談情報が寄せられた際には、保健所等にも適切に情報が提供されるよう協力を求める通知を地方自治体及び国民生活センターに通知しました。

(内容)
消 安 全 第 5 号
平 成 2 7 年 1 月 9 日

都道府県・政令指定都市 消費者行政担当 御中
国民生活センター 担当 御中

消費者庁消費者安全課

消費者から寄せられた食品への異物混入情報への対応について(依頼)消費者庁の消費者安全行政に御理解・御協力を賜り誠にありがとうございます。今般、食品中に異物が混入している事案が多数報道されており、消費者の食品に対する不安が高まっております。消費者庁としては、消費者から寄せられた異物混入等の情報を早期に探知し、被害拡大防止対策を速やかに講じる必要があると考えております。

また、健康被害につながるおそれが否定できない異物混入等の事案が発生した場合は、事業者において原因究明や再発防止が適切に行われるよう、保健所等において必要な監視指導が行われております。つきましては、消費者から健康被害につながるおそれが否定できない異物混入等の相談情報が寄せられた際には、食品衛生担当部局等の連絡先についてもお伝えしていただく等、保健所等に適切に情報が提供されるよう御協力をお願いいたします。

また、食品中に異物が混入している事案も含め、消費者安全法に基づく通知を行う必要のある相談情報が寄せられた場合は、改めて速やかな通知の徹底をお願いいたします(添付資料参照)。併せて、本事務連絡の内容について、貴地方公共団体管轄内の市区町村への周知をお願いいたします。

消費者事故等の通知の運用マニュアル
このマニュアルは、消費者安全法第 12 条により行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長に義務が課せられている消費者事故等の消費者庁に対する通知について、「消費者安全法の解釈に関する考え方」の消費者事故等の通知にかかる部分のポイントを示し、その運用に資することを目的とする。

【お問合せ先】
消費者庁消費者安全課 吉本、安藤

TEL:03(3507)9202(直通)
FAX:03(3507)9290

※ 「食品への異物混入等に関する消費者からの相談情報への対応について地方自治体等に
   通知を行いました/消費者庁 2015年1月9日発表」

内容の詳細は下記URL(またはPDF)をご参照ください。

◎消費者庁 2015年1月9日発表
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/150109kouhyou_2.pdf

◎消費者庁
http://www.caa.go.jp/

2015年01月13日 12:40