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「熊本県熊本地方を震源とする地震を受けた食品表示制度の弾力的運用について」におけるアレルギー表示等の取扱いについて/消費者庁

被災地への食品の円滑な供給を図るために行った食品表示規制の弾力的な運用について、避難生活が長期化する中、アレルギー疾患を有する被災者の方々の食事による健康被害を防止することが何より重要であるため、食品のアレルギー表示等については、これまでどおり、取締りの対象となることをお知らせします。

平成 28 年熊本地震による被害により、被災地への食料の円滑な供給が重要な課題となっていることを踏まえ、「平成 28 年熊本地震を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の運用について」(平成 28 年4月 20 日付け消表対第 634 号及び 28 消安第 511 号)(以下「運用通知」という。)を通知したところですが、避難生活が長期化する中、配慮が必要な方々にしっかりと目配りすることが大切であり、特にアレルギー表示については、アレルギー疾患を有する被災者の方々の食事による健康被害を防止することが何より重要であるため、従来どおり個々の容器包装に表示する必要があります。

したがって、食品のアレルギー表示については、これまでどおり、取締りの対象となりますので、適切な対応をお願いします。また、運用通知の参考「「平成 28 年熊本地震を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の運用について」(平成 28 年4月 20 日)に関するQ&A」については、廃止し、新たなQ&Aを作成しましたので、よろしくお願いします。なお、消費期限は、従来どおり個々の容器包装に表示する必要があり、これまでどおり、取締りの対象となりますので、適切な対応をお願いします。

(参考)
「「平成 28 年熊本地震を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の運用について」におけるアレルギー表示等の取扱いについて」(平成 28 年4月 22 日)に関するQ&A

(問1)アレルギー及び消費期限以外の表示事項について取締りの対象としない場合でも、消費者の食品選択上、情報は消費者に提供される必要があるのではないか。
(答)
食品表示基準に基づく表示事項が容器包装に記載されていない食品を被災地で譲渡・販売する場合にも、アレルギー表示及び消費期限については、従来どおり個々の容器包装に表示する必要がある。その他の義務表示事項についても、食品を入れるダンボール等の梱包資材に、食品表示基準に規定される表示事項が記載された紙を貼り付け、梱包資材の中の食品の個数相当の数の表示事項が記載された紙をその梱包資材に入れたり、食品に近接した POP や掲示により、消費者に提供されることが望ましい。事業者から問合せがあった場合には、その旨御指導いただきたい。なお、賞味期限については、多くの業務用加工食品において、容器包装に表示されている状況もあり、可能な限り個別に表示するよう御指導いただきたい。

(問2)被災地とは具体的にどの地域としているのか。
(答)
平成 28 年熊本県熊本地方で発生した地震で被災した熊本県内全 45 市町村については、平成 28 年4月 15 日に、災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)の適用を受けたところである。本通知における被災地は、同法の適用を受けた熊本県内全 45 市町村としている。今後、同法において、被災地の追加指定がなされた場合は、その地域も含むこととなる。

(問3)本通知に便乗した悪質な違反を確認した場合にはどのような対応を行え
ばよいのか。
(答)
本通知においては、消費者の誤認を招くような表示をしていない場合に、被災地において譲渡又は販売される食品について、必ずしも義務表示事項の全てが表示されていなくとも、当分の間、取締りを行わなくても差し支えないことを規定したものであり、消費者の誤認を招くような悪質な違反についての取締りを排除するものではない。悪質な違反については、引き続き、関係機関とも連携した取締りを行うようお願いする。

※ 「「平成 28 年熊本地震を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の運用について」(平成28 年4月 20 日)に関するQ&A」は、廃止されました。なお、問2及び問3について特段の変更はありません。

【詳細は下記URLをご参照下さい】
消費者庁 2016年4月22日発表
消費者庁 ホームページ

[ 特 集 ] 機能性表示食品制度[機能性表示対応素材] 《更新随時》

2016年04月26日 12:07