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運動器具(チューブを使用した運動器具)等 消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について/消費者庁

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1.ガス機器・石油機器に関する事故 2件
(うち石油ストーブ(開放式)2件)

2.ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 7件
(うちエアコン(窓用)1件、折りたたみベッド1件、
照明器具1件、運動器具(チューブを使用した運動器具)1件、
電動アシスト自転車1件、エアコン(室外機)1件、
リチウム電池内蔵充電器1件)

3.ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 6件
(うち延長コード1件、リチウム電池内蔵充電器1件、
電気こんろ1件、電気炊飯器1件、
脚立(はしご兼用、アルミニウム合金製)1件、圧力鍋1件)

4.製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議(※)
において、審議を予定している案件
該当案件無し

1.~4.の詳細は別紙(下記URL)のとおりです。

※正式名称は「消費者安全調査委員会製品事故情報専門調査会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

5.留意事項
これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。(管理番号A201500116、A201500257を除く。)本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

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運動器具(チューブを使用した運動器具)の
重大製品事故に係る公表について
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◎管理番号
A201600049

◎事故発生日
平成28年1月9日

◎報告受理日
平成28年4月28日

◎製品名
運動器具(チューブを使用した運動器具)

◎機種・型式
83320

◎ 事業者名
株式会社クロスワーク(輸入事業者)

◎ 被害状況
重傷1名

◎事故内容
当該製品を使用中、当該製品のチューブが外れ、付近にいた者に当たり、左目を負傷した。現在、原因を調査中。

◎事故発生都道府県
埼玉県

◎備考
事業者が重大製品事故として認識したのは平成28年2月22日報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意平成28年4月7日に消費者安全法の重大事故等として公表済

【詳細は下記URLをご参照下さい】
消費者庁消費者安全課 2016年5月10日発表
消費者庁 ホームページ

[ 特 集 ] 機能性表示食品制度[機能性表示対応素材] 《更新随時》

2016年05月12日 11:44