平成23年6月
消 費 者 庁
特定保健用食品の表示に関するQ&Aの概要
(事業者のみなさまへ)
1.健康増進法における「表示」の定義
健康増進法における「表示」には、容器包装の表示のほか、TVコマーシャルや新聞広告なども含む。(問1-2)
2.「特定の保健の用途」の表示についての規制の考え方
特定保健用食品(以下「特保」という。)の容器包装については、許可に当たって国が表示を確認している。また、許可後に問題となる表示があれば、許可の取消しの対象となり得る。
他方、容器包装以外の表示については、一般食品の表示と同様に、健康の保持増進の効果等について著しく人を誤認させるような表示等をしたときは、健康増進法に基づく勧告等の対象となり得る。(問1-3)
3.特定保健用食品の表示規制の対象者
特保の表示許可を受けた者だけでなく、特保を販売する事業者であっても、例えば、独自にTVコマーシャルや新聞広告などで特保の表示を行う際は、その内容に虚偽・誇大表示があれば、当該販売事業者が健康増進法上の違反を問われる。(問3-2)
4.容器包装以外の表示についての規制の考え方
(1)許可された保健の用途を強調する表示
特保について、許可された保健の用途を強調する表示を行うことは、許可を受けた保健の用途を超える効果についても、特保として国が許可しているかのような誤認を与えるものであり、虚偽・誇大表示となるおそれがある。
具体的には、以下のような場合には、虚偽・誇大表示となるおそれがある。
① 「食後の中性脂肪の上昇を抑える」という許可表示の食品について、「食
後」という文言を削って、「中性脂肪の上昇を抑える」という文言のみを表示すること(問3-4)
② グラフを使用する際に、極端なトリミング(スケール調整等)や、作為的なデータの抽出を行ったもの(問3-5)
③ アンケートやモニター調査を使用する際に、調査条件(質問内容、対象者、人数等)を適切に表示しないもの(問3-6)
(2)許可表示に係るその他の表示
特保について、許可された内容と異なる摂取方法を表示することは、当該異なる摂取方法についても、特保として国が許可しているかのような誤認を与えるものであり、虚偽・誇大表示となるおそれがある。
① 「食事とともに1日1本」という摂取方法が定められた食品について、「1日1本をお好きな時間にお飲みください。」と表示すること(問3-8)
② 定められた摂取方法に加えて、「必ず○日間続けて摂取すること。」と表示すること(問3-9)
(3)許可を受けていない保健の用途の表示
特保について、許可を受けていない保健の用途を表示することは、当該表示についても特保として国が許可しているかのような誤認を与えるものであり、虚偽・誇大表示となるおそれがある。
具体的には、以下のような場合には、虚偽・誇大表示となるおそれがある。
○ 「おなかの調子を整える」という許可表示の食品について、許可を受けていない「食後の血糖値が高めの方へ」との表示を行うこと(問3-10)
5.特定保健用食品と誤認させる表示についての規制の考え方
特保の許可を受けていない一般食品について、特保として消費者に認知度の高い既存の食品と、商品名やデザイン、含有成分、キャッチコピー等を類似させるなど、当該特保の保健の用途を連想させる表示をすることは、当該一般食品が特保の許可を受けたものであるとの誤認を与えるものであり、虚偽・誇大表示となるおそれがある。(問4-2)
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin640.pdf