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放射性物質検査機器の貸与等について

平 成 23 年 9 月 7 日

消    費    者   庁

独立行政法人 国民生活センター

1.目的 

消費者の安全・安心の確保に向け、地方自治体における住民が消費する食品等の放射性物質検査体制整備を支援するため、放射性物質検査機器の貸与及び自治体へのサポート体制の構築を行う。

2.検査機器の貸与 

(1)対象 

   消費者の安全・安心を確保するために、都道府県及び市町村(特別区含む。)が自ら実施する放射性物質の検査。(都道府県から市町村への転貸及び複数の市町村による共同利用も可能。検査の実施事務の委託可能)

検査対象は、検査機器の性能の範囲内で上記の目的に沿うもの。

(2)貸与する検査機器 

原則として、簡易型ガンマ線スペクトロメーターとし、検査機器のメンテナンスにかかる経費、検査事務を外部委託する場合の委託費については、貸与先の自治体において負担。

貸与期間は、平成 24 年3月末までの間。平成 24 年度以降は1年度ごとに更新予定。

(3)貸与の申請と貸与先の決定 

申請受付・貸与先決定は数次に分けて実施。

【第1次分】 申請締切    9月 30 日(金)

          配分決定    10 月中旬(24 台)

          配備予定時期 11 月中に順次

※第 2 次分については、10 月中に案内を配布する予定。

3.自治体へのサポート体制の構築 

検査機器の操作、検査結果の取扱い及び公表方法についての助言等を行う体制を構築する他、検査担当者への研修についてニーズを踏まえて実施。 

http://www.caa.go.jp/jisin/pdf/0907kensakiki.pdf

2011年09月07日 20:18