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特定商取引法違反の電話勧誘販売業者に対する業務停止命令について/消費者庁

消費者庁は、健康食品の電話勧誘販売を行っていた株式会社かなめ堂(本店:東京都豊島区)に対し、本日、特定商取引法第23条第1項の規定に基づき、平成25年2月27日から平成25年8月26日までの6か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込み受付及び契約締結)を停止するよう命じました。認定した違反行為は、勧誘目的不明示、再勧誘、書面不交付、不実告知、判断力不足便乗です。

1.株式会社かなめ堂(以下「同社」という。)は、主に高齢者の自宅に電話をかけ、「要骨」、「グルコサミン」と称する健康食品(以下「本件商品」という。)の電話勧誘販売を行っていました。

2.認定した違反行為は以下のとおりです。

(1)同社は、電話勧誘販売をするに際し、その勧誘に先立って勧誘目的を告げなくてはならないにもかかわらずこれを告げず、商品について、「グルコサミンと高麗人参が入っていて骨に良いものです。」などと、健康維持のための成分について話をし、健康に関心を向けさせてから勧誘を始めていました。(勧誘目的不明示)

(2)同社は、本件商品について注文した覚えがないことなどを理由として、「要りません。」などと、売買契約を締結しない旨の意思を表示した消費者に対し、その電話で勧誘を続け、あるいは、再度電話をかけるなどして勧誘を続けていました。(再勧誘)

(3)同社は、本件商品につき当該売買契約を締結したときに、遅滞なく、契約書面を交付していませんでした。(書面不交付)

(4)同社は、電話勧誘販売をするに際し、消費者にとっては注文した覚えのない商品を「以前、あなたが注文していた健康食品ができましたので、送ります。」などと、当該売買契約に関する事項であって、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしていました。(不実告知)

(5)同社は、電話勧誘販売をするに際し、消費者が認知症であることを認識しながら、認知症の高齢者など、売買契約に係る判断力の不足する者に対し、これらの者の判断力の不足に乗じ勧誘を行い、本件商品について売買契約の締結をさせていました。(判断力不足便乗)

※詳細は関連資料をご参照ください

【関連資料】
◎電話勧誘販売業者(株)かなめ堂に対する業務停止命令について
消費者庁 2013年2月26日発表
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/130226kouhyou_1.pdf

2013年02月26日 16:46