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いわゆる健康食品の表示に関する消費者の皆様へのお知らせ/消費者庁

消費者庁は、これまでに、いわゆる健康食品の痩身効果を標ぼうする表示について、景品表示法に違反するとして、5件の措置命令を出しています。

今回、これら措置命令で問題となった広告表現のほか、健康食品に関する専門家の意見等を、「消費者の皆様へ(健康食品の表示について)」(下記ご参照下さい)として整理しました。消費者の皆様がこれから健康食品を選択するに際して、有益な情報となれば幸いです。

(備考)
別添の「消費者の皆様へ(健康食品の表示について)」は、消費者庁ウェブサイトに掲載するとともに、消費者団体等、関係の団体に周知する予定です。

【お問合せ】
消費者庁表示対策課食品表示対策室
担当者:宮下、金子(智)
電 話 03-3507-9122

※詳細は下記URLをご参照ください
◎いわゆる健康食品の表示に関する消費者の皆様へのお知らせ
消費者庁  2014年6月13日発表
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/140613premiums_3.pdf

「消費者の皆様へ(健康食品の表示について)」 http://www.caa.go.jp/representation/pdf/140613premiums_2.pdf

◎消費者庁
http://www.caa.go.jp/

2014年06月16日 15:35