健康と美容のニュースなら健康美容EXPOニュース

健康食品の電話勧誘販売している3事業者に業務停止命令(3か月)/消費者庁

消費者庁は、健康食品の電話勧誘販売を行っていた以下の3事業者に対し、平成27年4月9日、特定商取引法第23条第1項の規定に基づき、平成27年4月10日から同年7月9日までの3か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

あわせて、同事業者に対し、同法第22条の規定に基づき、同事業者の販売する健康食品を摂取すれば、病気の治療又は病状の改善ができるかのように告げていたことがあるが、そのような効能はないことを購入者に通知するよう指示しました。

あるける株式会社 (東京都墨田区)
・ リトリーブ株式会社 (東京都江東区)
・ 「咲さ く良ら」こと松島弘典 (東京都江戸川区)

○ 認定した違反行為は、以下のとおりです。
・ 再勧誘、不実告知(3事業者共通)
・ 判断力不足便乗(あるける株式会社)

1.「あるける株式会社」、「リトリーブ株式会社」及び「『咲良』こと松島弘典」の3事業者(以下「本件事業者ら」という。)は、主に高齢者の自宅に電話をかけ、「つくし」等と称する健康食品(以下「本件商品」という。)の電話勧誘販売を行っていました。

2.認定した違反行為は以下のとおりです。
(1)本件事業者らは、消費者が「そんな高いものは買えません。」、「飲まないので結構です。」、「お金もかかるし要らない。」などと売買契約の締結をしない旨の意思表示をしたにもかかわらず、電話をかけ直すなど引き続き勧誘を行っていました。(再勧誘)

(2)本件事業者らは、電話での勧誘をするに際し、消費者に対し、「高血圧や糖尿病にも効果があります。」、「体の悪い部分にとても良く効く。」、「血管の傷を治す。」と告げるなど、本件商品の効能について不実のことを告げていました。(商品の効能の不実告知)

(3)あるける株式会社は、認知症が認められる消費者の判断力の不足に乗じ、本件商品の売買契約を締結させていました。(判断力不足便乗)

「あるける株式会社」に対する行政処分の概要

1.事業者の概要
(1)名 称:あるける株式会社
(2)代 表 者:代表清算人 真栄田 義親(まえだ よしちか)
(3)所 在 地:東京都墨田区錦糸一丁目8番12号 西村ビル3階
(4)資 本 金:500万円
(5)設 立:平成26年3月18日
(6)取引類型:電話勧誘販売
(7)取扱商品:健康食品
商品名「つくし」

2.取引の概要
あるける株式会社(以下「同社」という。)は、主に高齢者の自宅に電話をかけ、「つくし」と称する健康食品(以下「本件商品」という。)の電話勧誘販売を行っていた。

3.行政処分の内容
(1)業務停止命令
【1】内容
特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項に規定す
る電話勧誘販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
ア.電話勧誘販売に係る売買契約について勧誘すること。
イ.電話勧誘販売に係る売買契約の申込みを受けること。
ウ.電話勧誘販売に係る売買契約を締結すること。
【2】停止命令の期間
平成27年4月10日から同年7月9日まで(3か月間)

(2)指示
同社は、同社の電話勧誘販売により本件商品を購入した者に対し、「営業員が、同社の販売する健康食品「つくし」を摂取することで、あたかも病気の治療又は病状の改善ができるかのように告げていたことがあるが、当該健康食品にはそのような効能はない。」旨を、平成27年5月9日までに通知し、同日までにその通知結果について消費者庁長官まで報告すること。

4.処分の原因となる事実
同社は、以下のとおり、法に違反する行為を行っており、電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者等の利益が著しく害されるおそれがあると認められた。

(1)再勧誘(法第17条)
同社は、消費者が、「そんな高いものは買えません。」などと、本件商品の売買契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、その電話で継続して、又は電話をかけ直して勧誘を行っていた。

(2)商品の効能に関する不実告知(法第21条第1項第1号)
同社は、電話での勧誘をするに際し、消費者が訴える体の不調や病気等の悩みに応じて、本件商品にそのような効能がないにもかかわらず、「高血圧や糖尿病にも効果があります。」、「足腰の痛みがなくなって歩けるようになる。」などと、本件商品を摂取することで病気の治療又は病状の改善ができるかのように、商品の効能について不実のことを告げていた。

(3)判断力不足便乗(法第22条第3号、法施行規則第23条第2号)
同社は、認知症が認められる消費者の判断力の不足に乗じ、本件商品の売買契約を締結させていた。

※詳細は下記URLをご参照下さい
特定商取引法違反の電話勧誘販売業者に対する業務停止命令(3か月)及び指示について 2015年4月9日消費者庁発表
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/150409kouhyou_1.pdf

◎消費者庁
http://www.caa.go.jp/

2015年04月10日 11:43