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葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分とする機能性表示食品の販売事業者16社に対する景品表示法に基づく措置命令について/消費者庁

消費者庁は2017年11月17日「葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分とする機能性表示食品の販売事業者16社に対する景品表示法に基づく措置命令について」を公表しました

(内容)
消費者庁は、本日、葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分として、痩身効果を標ぼうする機能性表示食品の販売事業者16社(以下「16社」といいます。)に対し、16社が供給する機能性表示食品の表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

【販売事業者16社等、詳細は下記URLをご参照ください】
消費者庁  2017年11月7日【PDF】発表
消費者庁  公式サイト

2017年11月07日 16:39