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Life Leafに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令/消費者庁

消費者庁は、2018年10月26日、株式会社Life Leaf(以下「Life Leaf」といいます。)に対し、同社が供給する「ファティーボ」と称する食品に係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を行いました。

◎違反行為者の概要
名 称/株式会社Life Leaf(法人番号 7010401128580)
所 在 地/東京都港区新橋六丁目9番4号 新橋六丁目ビル4階
代 表 者/代表取締役 佐藤 拓朗
設立年月/平成28年12月
資 本 金/200万円(平成30年10月現在)

2 課徴金納付命令の概要
(1) 課徴金対象行為(違反行為)に係る商品
「ファティーボ」と称する食品(以下「同件商品」という。)

(2) 課徴金対象行為
ア 表示媒体
自社ウェブサイト及び自社商品同梱チラシ

イ 表示内容(表示例:別紙1及び別紙2)[※]
例えば、同社ウェブサイトにおいて、「太れない体質だとあきらめたくない!」、「女性らしい美ボディに!健康的にふっくらしたい」、同件商品の容器包装の写真と共に、「3ヶ月で5.1kg増えた『7つの秘訣』プレゼント!」等と記載するなど、「表示期間」欄記載の期間に、「表示媒体」欄記載の表示媒体において、「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、同件商品を摂取することにより、容易に肥満効果が得られるかのように示す表示をしていた。

[※]別紙 は下URLをご参照ください。

ウ 実際
前記イの表示について、当庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づき、Life Leafに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。

(3) 課徴金対象期間
平成29年4月3日から平成30年7月19日までの間

(4) 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由
Life Leafは、同件商品について、当該表示の裏付けとなる根拠資料を十分に確認することなく、前記(2)の課徴金対象行為をしていた。

(5) 命令の概要(課徴金の額)
Life Leafは、平成31年5月27日までに、266万円を支払わなければならない。

【別紙、詳細は下記URLをご参照ください】
消費者庁      2018年10月26日【PDF】発表
消費者庁    ホームページ

2018年10月31日 12:20