健康食品や医薬品などをインターネットで販売するEコマース(以下、EC)サイト「ケンコーコム」(http://www.kenko.com/)を運営するケンコーコム株式会社(代表取締役:後藤玄利、以下「同社」)は、2012年4月26日に東京高等裁判所にて判決が言渡された、薬事法施行規則等の一部を改正する省令に関する訴訟について、2012年5月9日に厚生労働省が上訴したことに対し、コメントを発表いたします。
1.上告に対するコメント
高等裁判所の判決はきわめて説得性のあるまっとうな判断であると受け止めておりました。今回の厚生労働省による上告は大変意外で、到底納得のいくものではありません。
控訴審判決において、薬事法の規定は、許可を有する薬局・店舗による郵便等販売を一律に禁止することまでを省令に委任してはおらず、法律の委任によらないで国民の権利を制限する規定することは違法であるとしました。また、副作用の実証なく、医薬品のネット販売を禁止できないことも明言しています。官僚が裁量によって、法律で定められていない規制を恣意的に、しかも、副作用の実証的な根拠なく行なうことは許されないことが明確に示されたのです。
同社は、この厳正な司法による判決も省みない上告という判断に驚きと憤りを禁じ得ません。
この上告により、医薬品を必要とするお客様に、安全な医薬品をお届けできないことがさらに続くことは誠に遺憾です。3年前に医薬品のインターネット販売が禁止されて以降、同社は毎月2,000人以上のお客様からのご注文をお断りせざるを得ない状況が続いてきました。この上告でますます消費者の権利が害され、損害が発生し続けることは看過しがたい問題であると認識しております。
また、同社にとっても、不合理な規制によってインターネット販売ができないという状態がさらに継続され、同社の権利が侵害され続けることになります。
同社は、厚生労働省に対し、お客様が必要な一般用医薬品を手に入れにくい実情、及び継続的な同社の権利侵害を(上告の取下げも含め)一刻も早く解消し、わが国で一般用医薬品のインターネット販売の再開が一日でも早く実現されることを強く要望いたします。
2.本件控訴審の係属裁判所等
東京高等裁判所: 平成22年(行コ)第168号
担当:民事第24部 裁判長三輪和雄、裁判官小池喜彦、比佐和枝
控訴の提起 : 平成22年4月13日
第四回期日 : 平成23年4月28日(結審)
判決言渡し : 平成24年4月26日
【ケンコーコムの概要】
2000年5月にスタートした健康食品、医薬品、健康機器など健康関連商品のECサイト。取扱商品数約17万点(2012年5月現在)。2004年6月に東証マザーズ上場。
【お問い合わせ先】
ケンコーコム株式会社 広報室
TEL:03-3584-4138
MAIL: pr@kenko.com
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【関連資料】
◎リリースURL/PDF
http://blog.kenko.com/company_pr/2012/05/post-d23e.html
◎ケンコーコム株式会社:公式サイト
http://www.kenko.com/