平成22年6月30 日
消費者庁
消費者庁では、本日、特別用途食品の表示許可を行いましたので公表いたします。
今回許可を行ったのは別紙の4件です。
(参考)
特別用途食品とは、乳児、幼児、妊産婦、病者などの発育、健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示するものです。特別用途食品として食品を販売するには、その表示について国の許可を受ける必要があります。
詳しくは、 http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin88.pdfをご覧ください。
(担当)
消費者庁食品表示課 芳賀、米倉、中島
Tel:03-3507-8800 (内線2312)