平成21年9月1日より、これまで厚生労働省で行っていた食品表示等に関する業務が消費者庁へ移管されました。
このため、健康増進法第二十六条第六項に基づき特別用途食品において表示することとされている許可証票については、厚生労働省の許可証票から消費者庁の許可証票へと変更する必要があります。
平成23年8月31日までの2年間は引き続き厚生労働省の許可証票による表示を行ってもよい旨の経過措置が設けられておりますが、平成23年9月1日以降に厚生労働省の許可証票により販売を行った際には、健康増進法第二十六条第六項に違反するものとして、許可を取り消されることがあります。
特定保健用食品の許可を取得されている事業者においては、すみやかに許可証票の変更に係る変更届書をご提出ください。
※特別用途食品についても同様に変更届書の提出が必要となります。
【お問い合わせ先】
消費者庁食品表示課TEL:03-3507-9222