本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等 検査の項目 経緯
カナダ産いんげん豆及びその加工品(簡易な加工に限る。)
グリホサート*
検疫所におけるモニタリング検査の結果、カナダ産いんげん豆から基準値を超えるグリホサートを検出したことから、検査命令を実施するもの。
* 有機リン系除草剤
<参考1>カナダ産いんげん豆のグリホサートに係る違反事例
1 品名:
いんげん豆
輸入者:
三晶実業 株式会社
輸出者:
YOMA INTERNATIONAL LTD.
届出数量及び重量:
2,800バッグ、84,000kg
検査結果:
グリホサート2.1ppm検出 (基準値2.0ppm*1)
届出先:
神戸検疫所
違反確定日:
平成20年12月10日
措置状況:
全量積戻し済み
2 品名:
いんげん豆
輸入者:
株式会社 萩原敬造商店
輸出者:
YOMA INTERNATIONAL LTD.
届出数量及び重量:
700バッグ、21,000kg
検査結果:
グリホサート 3.2ppm*2検出 (基準値2.0ppm*1)
届出先:
大阪検疫所
違反確定日:
平成21年1月21日
措置状況:
全量保管中
3 品名:
いんげん豆
輸入者:
大豆油糧 株式会社
輸出者:
HENSALL DISTRICT CO-OPERATIVE
届出数量及び重量:
1,334バッグ、40,020kg
検査結果:
グリホサート 2.3ppm検出 (基準値2.0ppm*1)
届出先:
神戸検疫所
違反確定日:
平成21年2月4日
措置状況:
全量保管中
*1 グリホサートは、いんげん豆には2.0ppmの基準値が適用されますが、例えば、小麦には5.0ppm、大豆には20ppmの基準値が設定されています。
*2 グリホサートの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.75mg/日 であることから、体重60kgの人がグリホサートが3.2ppm残留したいんげん豆を毎日約14kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることは なく、健康に及ぼす影響はありません。