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健康食品の送りつけ商法に新たな手口 現金書留封筒を同封して・・・・/国民生活センター

「以前お申し込みいただいた健康食品を今から送ります」等と突然電話があり、申し込んだ覚えがないと断ったのに健康食品を強引に送りつけられるという相談に、新しい手口が広がっています。

最近は、商品とともに消費者の名前と住所が既に書かれた現金書留封筒を同封して送りつけ、その後電話をかけてきて、代金を郵送するよう消費者に指示する手口が見られます。指示する際には、業者は脅すような口調で支払いを迫り、怖くなった消費者は指示に従いお金を送ってしまいます。

 購入するつもりがなければきっぱり断ること、覚えのない商品は受け取りを拒否すること、そして絶対お金を払わないでください。困ったことがあれば消費生活センターに電話してください。また、脅されたら、警察にも電話してください。

主な相談事例
【事例1】
現金書留封筒を同封して健康食品を送りつけ、電報を使って支払いを迫る
【事例2】
現金書留封筒を同封して健康食品を送りつけ、支払うよう何度も電話をかける
【事例3】
認知症の高齢者に複数の販売業者から健康食品が送りつけられている

消費者へのアドバイス
1.申し込んだ覚えもなく、購入するつもりがなければきっぱり断ってください
2.商品が届いたら…
 (1)断ったにもかかわらず一方的に送りつけられた場合、商品を受け取り拒否してください
 (2)電話で勧誘され承諾してしまった場合、クーリング・オフできます
3.困ったことがあれば、すぐに近くの消費生活センターに電話しましょう
4.脅される等恐怖を感じることがあれば、警察にも電話してください
5.周りの方へ:高齢者がトラブルにあっていないか見守りましょう

健康食品の送りつけ商法に新たな手口 現金書留封筒を同封して送りつけ、脅迫めいた口調で支払いを迫る!

◎国民生活センター
 国民生活センター2013年9月30日発表
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20130930_1.html

◎[報告書本文]
健康食品の送りつけ商法に新たな手口 現金書留封筒を同封して送りつけ、脅迫めいた口調で支払いを迫る![PDF形式](184KB)
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20130930_1.pdf

2013年10月01日 18:46