(発表内容)
東京都では、都内中小企業者が開発した新型コロナウイルス等の感染症拡大防止に資する新規性の高い優れた新商品及び新役務(サービス)の普及を支援するため、新規性や独自性など東京都が定める基準を満たす新商品等を認定してPR等を行うとともに、その一部を試験的に購入し評価する「東京都トライアル発注認定制度」を実施しています。都内中小企業者の販路開拓を支援するとともに、新商品等の普及拡大により、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図ります。
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■ 認定対象者
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認定対象者は、以下のいずれかに該当する中小企業者です。
・法人の場合:東京都内に本店または支店登記を有すること
・個人事業主の場合:東京都内に開業・廃業等届出書を提出していること
※東京都内事業所で実質的に事業を行っている者が対象です。
※大企業が単独で発行株式総数又は出資総額の2分の1以上(複数の場合は3分の2以上)を所有又は出資している事業者は対象外です。
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■ 認定対象商品
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申請時において販売を開始してから5年以内かつ新型コロナウイルス等の感染症拡大防止に資する新商品及び新役務(サービス)
【認定対象商品とならないもの】
食品衛生法で規定する食品
医薬品医療機器等法で規定する医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器及びそれに類するもの
建設工事等における工法・技術
肌に塗布するもの
※過去に東京都トライアル発注認定制度(新事業分野開拓者認定制度)に申請した同一商品については、再申請を行うことができません。
(当該商品に機能等が付加され、ユーザーの視点から見て機能・性能が大幅に向上した場合は申請可能です。)
【認定対象商品例】
・飛沫感染等への対策・・・夏でも快適なマスク、フェイスガード、空気清浄機 等
・接触機会の低減による対策・・・非接触式スイッチ、ドアオープナー 等
・移動機会の低減による対策・・・新たな働き方(リモートワーク・web会議)支援システム 等
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■ 募集期間
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令和2年6月10日(水)から 6月30日(火)まで【郵送・消印有効】
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点からも、郵送によるご提出をお願いいたします。
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■ 申請方法
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申請書及び添付書類を作成の上、下記提出先まで郵送してください。
【提出先】
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1都庁第一本庁舎20階中央
東京都 産業労働局 商工部 創業支援課 技術振興担当
電話03‐5320‐4745(直通)
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■ 認定を受けると…
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東京都のホームページ等で認定商品を広くPRします。
認定期間中、東京都の機関が競争入札によらない随意契約で購入・借入(物品の購入及び借入、役務の提供)することができます。
認定商品の一部を東京都の機関が試験的に購入し評価します。(トライアル発注事業)
※認定期間は、認定を通知した日から令和5年3月31日までです。
【詳細は下記URLをご参照ください】
・東京都(産業労働局) 2020年5月21日発表
・募集要項 2020年5月21日【PDF】発表
・東京都(産業労働局) 公式サイト