令和2年の夏を中心に、家電製品、家具、生活雑貨などの通信販売サイトで商品を注文し代金を支払ったものの、商品が届かないなどの相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、実在の通信販売サイトをかたった偽サイトなどを運営する事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(消費者を欺く行為・債務履行拒否)をしていることを確認したため、消費者安全法(平成 21 年法律第 50 号)第 38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。
消費者庁が確認した偽の通信販売サイトは次の3サイトです。
(1) 通信販売サイト「dyson」の偽サイト
(2) 通信販売サイト「LOWYA」の偽サイト
(3) 「特価用品専門店」と称する偽の通信販売サイト
【詳細は下記URLをご参照ください】
「実在の通信販売サイトをかたった偽サイトなどに関する注意喚」
2020年10月21日消費者庁発表【PDF】