平成2 1 年6 月4 日
公正取引委員会
公正取引委員会は,当委員会が平成21年2月3日付けで行った、「シャンピニオンエキス」(注)と称する成分を使用して口臭、体臭及び便臭を消す効果を標ぼうする商品の製造販売業者7社に対する排除命令(平成21年(排)第7号ないし第13号)について、上記商品の製造販売業者7社以外の事業者である株式会社リコムから審判請求が行われたため、平成21年6月2日、本審判手続の範囲を株式会社リコムによる審判請求が独占禁止法第66条第1項に規定する「不適法であるとき」に当たるか否かに限定して、審判手続を開始することとし、その旨を同社に通知した。(本件排除命令の概要については、当委員会ホームページの平成21年2月3日付け「報道発表資料」参照。)
(注) マッシュルームから抽出した成分を粉末等にしたものをいう。
1 審判請求をした者の概要
審判事件番号・審判請求をした者:平成21年(判)第10号ないし第16号・株式会社リコム
本店所在地:東京都豊島区南池袋一丁目19番12号
代表者:浜屋 忠生
2 第1回審判期日及び場所
(1) 期日
平成21年7月17日(金)午後2時00分
(2) 場所
公正取引委員会審判廷
(東京都千代田区霞が関1-1-1中央合同庁舎第6号館B棟19階)
問い合わせ先 公正取引委員会事務総局官房総務課審決訟務室
電話 03-3581-5478(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp