消費者庁は、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に乗じ、インターネット広告において、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする健康食品、空間内のウイルス対策を標ぼうする商品等(以下「ウイルス予防商品」という。)に対し、緊急的措置として、景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の観点から表示の適正化について改善要請(別紙1)※を行うとともに、SNSを通じて一般消費者等への注意喚起(別紙2)※を行いました。
※(別紙1)(別紙2)
詳細は下記のPDFをご参照ください。
新型コロナウイルスについては、その性状特性が必ずしも明らかではなく、かつ、民間施設における試験等の実施も困難な現状において、ウイルス予防商品の広告表示については、現段階においては客観性及び合理性を欠くおそれがあると考えられ、一般消費者に誤認を与えるおそれがあるものとして、景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の規定に違反するおそれが高いものと考えられます。
そこで、消費者庁では、令和2年2月以降、新型コロナウイルスの感染拡大状況を見据え、インターネット広告において、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうするウイルス予防商品の表示について、景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の観点から緊急監視を実施してきたところです。
令和3年12 月から現在までのところ、インターネット広告においてウイルス予防商品の販売をしている39 事業者による33 商品(令和2年2月以降、合計226 事業者による249 商品又は役務。)について、一般消費者が当該商品の効果について著しく優良等であるものと誤認し、新型コロナウイルスの感染予防について誤った対応をしてしまうことを防止する観点から、当該表示を行っている事業者等に対し、改善要請を行いました。
また、改善要請の対象となった事業者がオンライン・ショッピングモールに出店している場合には、当該オンライン・ショッピングモール運営事業者に対しても情報提供を行いました。消費者庁では、引き続き、不当表示に対する継続的な監視を実施し、景品表示法等に基づく適切な措置を講じてまいります。
◎いわゆる健康食品(カプセル、錠剤、粉末等)【28 事業者28 商品】
◎首掛け型空間除菌剤(二酸化塩素)【8事業者2商品】
◎抗ウイルス処理カーテン【2事業者2商品】
◎マイナスイオン発生器【1事業者1商品】
【詳細は下記URLをご参照ください】※(別紙1)(別紙2)
・消費者庁 2月18日【PDF/7ページ】発表
・消費者庁 公式サイト