平成27年2月13日 農林水産省は、JAS法に基づく認定製造業者であるヤマシン醸造 株式会社が、しろしょうゆについて、アミノ酸液を混合する「混合方式」で製造していたにもかかわらず、「本醸造方式」を要件とする「特級」に格付し、「特級」表示のある格付の表示(JASマーク)を付して販売していたことを確認しました。
このため、本日、ヤマシン醸造 株式会社に対し、JAS法に基づき、格付及び格付の表示の改善並びに格付の表示の除去又は抹消を命じました。
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1 経過
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1. 農林水産省東海農政局及び独立行政法人農林水産消費安全技術センターが、平成26年11月27日から平成27年1月7日までの間、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号。以下「JAS法」という。)第14条第1項の認定を受けた製造業者であるヤマシン醸造 株式会社(愛知県 碧南市 西山町三丁目36番地。以下「ヤマシン醸造」という。)に対し、JAS法第20条第2項及び第20条の2第2項の規定に基づく立入検査を行いました。
2. この結果、農林水産省は、ヤマシン醸造が、しろしょうゆ(商品名「ヤマシン白醤油(360ミリリットル瓶入り)」ほか14商品)について、アミノ酸液を混合する「混合方式」で製造していたにもかかわらず、「本醸造方式」を要件とする「しょうゆの日本農林規格」(平成16年9月13日農林水産省告示第1703号)第7条に規定する「しろしょうゆの規格」の「特級」に格付し、「特級」表示のある格付の表示(JASマーク)を付して、少なくとも平成23年11月1日から平成26年12月20日までの間に1,191キロリットルを販売していたことを確認しました(別紙1参照)。
(参考)用語の概要
◎しろしょうゆ:
しょうゆのうち、少量の大豆に麦を加えたもの等をしょうゆこうじの原料とし、かつ、製造工程において色沢の濃化を強く抑制したもの。
◎本醸造方式:
もろみ(しょうゆこうじ等に食塩水又は生揚げを加えたもの。以下同じ。)を発酵、熟成させる方式。
◎混合醸造方式:
もろみにアミノ酸液(大豆等の植物性のたん白質を酸により処理したもの。以下同じ。)等を混合して発酵、熟成させる方式。
◎混合方式:
本醸造しょうゆ、混合醸造しょうゆ若しくは生揚げ又はこのうち2つ以上を混合したものにアミノ酸液等を混合する方式。
◎生揚げ:
発酵、熟成させたもろみを圧搾して得られた状態のままの液体。
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2 措置
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ヤマシン醸造が行った上記の行為については、「JAS法第14条第1項」の規定に基づく格付及び格付の表示が適正に行われていないと認められるものです。このため、農林水産省は、ヤマシン醸造に対し、「JAS法第19条の2」の規定に基づき、以下の内容の格付及び格付の表示の改善並びに格付の表示の除去又は抹消を命じました。
(命令の内容)
(1) 格付及び格付の表示に関する業務について、直ちに点検を行い、不適正な実態が確認された場合は、速やかに是正すること。
(2) 製造・販売している全ての食品について、直ちに格付の表示の点検を行い、不適正な格付の表示を付した食品を確認した場合は、速やかに当該格付の表示を除去又は抹消すること。
(3) 販売した食品の一部について、不適正な格付及び格付の表示が行われていた主たる原因として、JAS制度に関する認識の著しい欠如並びに格付及び格付の表示の管理体制に不備があると考えられることから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(4) (3)の結果を踏まえ、全役員及び全従業員に対して、JAS制度についての啓発を行い、その遵守を徹底するとともに、格付及び格付の表示のチェック体制の強化、拡充等の再発防止対策を実施すること。
(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について、平成27年3月13日までに農林水産大臣宛て提出すること。
(参考)
1 本件について、東海農政局でも同様のプレスリリースを行っております。
2 ヤマシン醸造については、本件のしろしょうゆ等に関して、JAS法第19条の13第1項及び第2項の規定に基づき定められた品質表示基準に違反する行為が確認されたことから、本日、愛知県が、ヤマシン醸造に対して、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行っています。
【お問い合わせ】
消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:江渡、中村
代表:03-3502-8111(内線4622)
ダイヤルイン:03-6738-6555
FAX:03-3502-0594
※詳細は下記URL(またはPDF)をご参照ください。
◎農林水産省 2015年2月13日発表
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/150213_1.html
別紙1 ヤマシン醸造株式会社の不適正表示の商品等の一覧表(PDF:52KB) http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/pdf/150213_1-01.pdf
別紙2 JAS法、JAS法施行令、しょうゆの日本農林規格参照条文(抜粋)(PDF:136KB) http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/pdf/150213_1-02.pdf
参考 ヤマシン醸造 株式会社の概要(PDF:74KB) http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/pdf/150213_1-03.pdf
◎農林水産省
http://www.maff.go.jp/