国民生活センターは、韓国消費者院との間で、「国際取引の消費者相談に関する相互協力のための覚書」を締結しました。 平成27年7月30日に国民生活センター東京事務所で調印式を開催し、国民生活センターの松本恒雄理事長と韓国消費者院のジュンデピョ院長が調印しました。
韓国消費者院(Korea Consumer Agency)は、韓国の消費者基本法に基づき設立された国の機関で、消費者の苦情処理および被害救済、紛争の調停、商品の試験・検査、出版および情報提供、消費生活向上のための制度・政策研究および提案など、国民生活センターとよく似た業務を行っている消費者行政機関です。
覚書では、海外旅行や海外オンラインショッピングなど両国間の国際取引において生じる消費者トラブル(日本の消費者と韓国の事業者のトラブル、韓国の消費者と日本の事業者のトラブル)を円滑に解決するために、国民生活センターと韓国消費者院が相互に協力して対応することとしています。
国民生活センターでは、今後も海外の消費者相談機関との連携等を通じて、国際間の消費者トラブルの解決に向けて取り組んでいきます。
詳細は下記URL(またはPDF)をご参照ください。
◎国民生活センター 2015年7月31日発表
http://www.kokusen.go.jp/dekigoto/data/de-20150730.html
◎国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/