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販売目的を告げずにキャッチセールスで化粧品等を販売していた事業者に業務の一部停止命令

本日、東京都は、銀座や新宿の路上で、肌のサンプルを集めているなどとサロン等に誘って、化粧品等の勧誘を行っていた事業者2社に対し、特定商取引に関する法律(以下、「特定商取引法」という。)第8条に基づく3ヶ月間の業務の一部を停止すべきことを命令しました。
両者は、共同して化粧品等の販売行為を行っており、同時に処分しました。
1 事業者の概要

(1) 事業者名:株式会社リグロックス
屋号:プラナスギンザ
代表者名:代表取締役 佐々木直
本店住所:東京都中央区銀座三丁目5番5号
設立:平成13年8月23日
業務内容:化粧品等の販売(キャッチセールス)※平成16年8月より開始
売上高:2億5,057万円(直近の事業年度 平成19年8月~20年7月)
資本金:1,200万円
従業員数:8名(平成20年11月4日現在)

(2) 事業者名:株式会社ベルフエム
代表者名:代表取締役 佐々木徹
本店住所:東京都新宿区西新宿一丁目12番10号
設立:昭和59年5月10日
業務内容:エステティックサロンの経営、化粧品等の販売
売上高:5億3,360万円(直近の事業年度 平成19年5月~20年4月)
資本金:1,000万円
従業員数:48名(平成20年11月5日現在)
2 事業者の関係

(株)リグロックスと(株)ベルフエムは、勧誘行為、契約締結、商品及び役務の提供、相談受付、解約、返金という一連の取引行為を共同して実施しており、密接な関係が見られた。

3 法第8条に基づく業務の一部を停止する命令の内容

平成21年1月15日(命令の翌日)から平成21年4月14日までの間(3ヶ月間)、法第2条に規定する訪問販売のうち次の行為を停止すること。

(1) 特定商取引法第2条第1項に規定する訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘すること。
(2) 前記(1)にかかる契約の申込みを受けること。
(3) 前記(1)にかかる契約を締結すること。
4 主な違反行為

(1) 銀座や新宿の路上で、研修生です、肌のサンプルを集めているので無料で肌の状態を見させてもらえませんか、肌ドックに協力してもらえませんかなどと声をかけ、会社名や化粧品等の販売が目的であることを告げずに勧誘していた。
(2) モニター制度がないにも関わらず、「化粧品のモニターになりませんか。」と告げ、「肌に安全な天然成分を使っているから安心です」、「肌が病気の状態。シ ミや毛穴の状態が最悪です。治せますが、治るまでには2年かかります。」、などと、不実のことを告げて勧誘していた。
(3) 当該事業者のサロン等で、長時間にわたる勧誘や執拗な勧誘を行っていた。

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2009/01/20j1e200.htm

2009年01月19日 12:40