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輸入食品に対する検査命令の実施について (米国産セロリ及びその加工品)

輸入食品に対する検査命令の実施について
(米国産セロリ及びその加工品)

本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしたので、お知らせします。

なお、登録検査機関の受託体制が整うまでの間は、輸入者に対し、自主検査を指導することとします。

米国産セロリ及びその加工品(簡易な加工に限る。)

ボスカリド*

検疫所におけるモニタリング検査の結果、米国産セロリから基準値を超えるボスカリドを検出したことから、検査命令を実施するもの。

* 殺菌剤

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/01/h0121-2.html

2009年01月26日 12:43